○川西市職員徽章規程
昭和30年12月10日
規程第4号
第1条 本市の職員徽章は、別記形象のとおりとする。
2 職員徽章は、本市職員たることを明らかにし、合わせて、市民の公僕たる象徴として、職員がこれを佩用する。
第2条 職員徽章は、本市職員はすべてその服務中及び通勤の途次必ずこれを佩用しなければならない。ただし、次に掲げる者は、この限りでない。
(1) 臨時の職員(嘱託、雇傭の日から6カ月を経過した者を除く。)
2 職員徽章は、洋服又はこれに類似の服装のときは、左えり部に和服その他のときは、左胸部の見易き所にこれを佩用する。
第3条 職員徽章を損傷又は亡失したときは、遅滞なくその理由をつけて再貸与を願出なければならない。
2 前項の場合には実費を弁償せしめる。ただし、事情によつて免除することがある。
第4条 職員徽章は、本市職員に採用等その身分を取得することによりこれを交付し、退職その他資格を失つたときは、直ちに返納しなければならない。ただし、在職中に死亡したときは、その遺族が返納するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。
別記
大きさ
寸法1/1