○川西市職員安全衛生規則
昭和52年6月30日
規則第42号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市職員(本市に常時勤務するものをいう。以下「職員」という。)の労働安全及び労働衛生について必要な事項を定めるものとする。
(職員の遵守事項)
第2条 職員は、この規則で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 安全管理者及び衛生管理者の安全及び衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 常に職場、事業所、作業場、通路等(次号において「職場等」という。)の整理及び整頓に努めること。
(3) 職場等における事故発生要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(4) 所管に係る車両、機械器具その他作業用具の点検整備を常に励行し、その使用にあたつては、安全かつ適切な方法で使用すること。
(5) 定められた安全及び衛生上の保護具を必ず着用すること。
(所属長の責務)
第3条 所属長(部長、副部長、課長及びこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)は、常に所属職員の労働安全及び労働衛生に留意し、必要な措置を講じるとともに中央安全衛生管理者(次条第1項に規定する中央安全衛生管理者をいう。以下同じ。)から職員の労働安全及び労働衛生に関し、施設、作業方法等の改善等を命じられたときは、速やかに適切な措置を講じ、その結果を中央安全衛生管理者に報告しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(中央安全衛生管理者等)
第4条 労働災害の防止のための総合的かつ計画的な対策を推進するため、中央安全衛生管理者を置き、総務部長をもつて充てる。
2 前項の中央安全衛生管理者を補佐し、又は中央安全衛生管理者に事故があるとき、若しくは中央安全衛生管理者が欠けたとき、その職務を代理させるため、副中央安全衛生管理者を置き、総務部副部長をもつて充てる。
(中央安全衛生管理者の職務)
第5条 中央安全衛生管理者は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項各号に規定する業務のほか、次に掲げる事項を総括管理しなければならない。
(1) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(2) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(3) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
2 中央安全衛生管理者は、第30条に定める川西市中央安全衛生委員会の意見を尊重し、所属長に対し職員の安全管理及び衛生管理について、必要な措置をとることを命じることができる。
3 中央安全衛生管理者は、毎年少なくとも1回以上職員の安全管理及び衛生管理について実施した結果を、市長に報告しなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第6条 本市に、法第10条に規定する総括安全衛生管理者を置き、美化衛生部長をもつて充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第7条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理しなければならない。
(安全管理者)
第8条 本市に、法第11条に規定する安全管理者を置く。
2 安全管理者を設置する箇所及び数は、別表第1のとおりとし、各任命権者が選任する。
(安全管理者の職務)
第9条 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第6条第1項に規定する事項のほか、職員の安全管理について中央安全衛生管理者及び総括安全衛生管理者(総括安全衛生管理者を設置しない箇所は除く。)が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(衛生管理者)
第10条 本市に、法第12条に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者を設置する箇所及び数は、別表第1のとおりとし、各任命権者が選任する。
(衛生管理者の職務)
第11条 衛生管理者は、省令第11条第1項に規定する事項のほか、職員の衛生管理について中央安全衛生管理者及び総括安全衛生管理者(総括安全衛生管理者を設置しない箇所は除く。)が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(産業医)
第12条 本市に、法第13条に規定する産業医を置く。
2 前項の産業医は、医師のうちから、市長が任命する。
(産業医の職務)
第13条 産業医は、省令第14条第1項及び第2項並びに第15条に規定する事項を行う。
第3章 健康管理
(健康診断等)
第14条 職員(採用内定者を含む。以下この章において同じ。)は、この章に規定するところにより、健康診断及び中央安全衛生管理者が必要と認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断及び随時健康診断とする。
3 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、中央安全衛生管理者とし、健康診断等の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。
4 所属長は、所属職員に健康診断等の受検漏れのないよう配慮しなければならない。
5 職員が、真にやむを得ない事由により、所定の期日及び場所で健康診断等を受けることができないときは、あらかじめ実施責任者の承認を得て、他の医師に同一の項目について健康診断等を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。
6 実施責任者は、職員が前項の規定により、他の医師の健康診断等を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該健康診断等に係る資料の提出を求め、又は産業医に再検査をさせることができる。
(採用時の健康診断)
第15条 採用時の健康診断は、新たに職員として採用する場合に行う。
(定期健康診断)
第16条 定期健康診断は、すべての職員(次条に規定する職員を除く。)について毎年1回行う。
(特定業務従事者健康診断)
第17条 特定業務従事者健康診断は、省令第13条第1項第2号に規定する業務に常時従事する職員について6月以内ごとに1回行う。
(随時健康診断)
第18条 随時健康診断は、中央安全衛生管理者が、健康診断の必要があると認める職員について、随時に、必要項目について行う。
(健康診断の項目)
第19条 採用時の健康診断、定期健康診断及び特定業務従事者健康診断は、次の各号に掲げる項目について行う。
(1) 省令第43条及び第44条第1項各号に規定する検査
(2) 前号に掲げるもののほか、中央安全衛生管理者が必要と認める検査
2 前項の規定にかかわらず、省令第44条第1項第3号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号に規定する検査については、実施担当者の意見に基づき中央安全衛生管理者がその必要を認めない場合においては、これを省略することができる。
(健康診断の結果の判定等)
第20条 実施担当者は、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を次の区分により判定しなければならない。
(1) 採用時の健康診断
ア 健康であつて就業に適する者
イ 特定の業務について勤務に支障がある者
ウ 就業に適さない者
(2) 定期健康診断、特定業務従事者健康診断及び随時健康診断
別表第2に定める区分により判定する。
2 前項の場合において、要療養者の最終判定は、産業医の審査を経なければならない。
3 実施担当者は、前2項の定めるところにより職員の健康状態を判定したときは、その結果を中央安全衛生管理者に報告しなければならない。
4 中央安全衛生管理者は、前項の規定により健康診断の結果の報告を受けたときは、これを所属長及び本人に通知するものとする。
(要療養者)
第22条 要療養者は、自己の療養について、中央安全衛生管理者及び医師の指示に従い、専心療養に努めるとともに、3か月ごとに病状経過報告書を中央安全衛生管理者に提出しなければならない。
(要治療者及び要注意者)
第23条 要治療者及び要注意者は、就業に当たり、所属長及び衛生管理者の指導及び指示に従わなければならない。
2 所属長は、前項の職員の勤務について産業医の意見を聞き、疾病を悪化させないよう留意するとともに、当該職員の健康回復について特別の配慮をしなければならない。
(病者に対する措置)
第24条 省令第61条第1項に該当することとなつた職員は、速やかに所属長を経て中央安全衛生管理者にその旨を届け出なければならない。
2 所属長は、職員が入院その他の事由により前項の届け出ができないとき又は届け出をしないときは、当該職員に代わつてこれを行わなければならない。
(長期療養者の復職等の手続)
第25条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由による休職(以下「休職」という。)の発令を受けた職員又は引き続き30日以上の療養休暇を受けている職員(以下「長期療養者」という。)が復職し、若しくは再び勤務(以下「復職等」という。)しようとする場合は、別に定める書類及びその他の資料を中央安全衛生管理者に提出しなければならない。
2 中央安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、当該復職等の可否について健康管理審査会にはかり、その意見を付して任命権者に報告しなければならない。
第4章 職員健康管理審査会
(設置)
第26条 職員の休職及び長期療養者の復職等の措置の適正を図るとともに、職員の健康管理について必要な事項を審査するため、本市に川西市職員健康管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第27条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 休職の発令の可否に関すること。
(2) 長期療養者の復職等の可否に関すること。
(3) 省令第61条第1項各号に該当する者の衛生管理上必要な措置に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関する必要な事項
(組織)
第28条 審査会は、委員若干人で組織する。
2 委員は、産業医又は医師をもつて充てる。
3 審査会に、委員長を置き、委員の互選によつて定める。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員長の任期は、2年とする。
6 委員長は、再任されることができる。
(会議等)
第29条 審査会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、必要に応じ、その都度開くものとする。
3 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 審査会は、必要があると認めるときは、職員を直接診断し、又は委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、若しくは必要な資料の提出を求めることができる。
6 委員長は、審査会の権限に属する軽微な事項又は緊急処理を必要とする事項を回議することによつて審査会の会議にかえることができる。
第5章 中央安全衛生委員会
(設置)
第30条 本市に川西市中央安全衛生委員会(以下「中央委員会」という。)を置く。
(組織)
第31条 中央委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 中央安全衛生管理者及び副中央安全衛生管理者
(2) 産業医のうちから中央安全衛生管理者が指名する者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから中央安全衛生管理者が指名する者
2 前項第3号に掲げる者の半数は、本市職員団体の推薦する者でなければならない。
(任期)
第32条 前条第1項第2号に定める委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(付議事項)
第33条 中央委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 職員の安全並びに衛生に関する基本的事項の企画、調査及び実施に関すること。
(2) 災害、傷害、疾病等の防止対策に関すること。
(3) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。
(4) その他安全及び衛生に関する必要な事項
(部会)
第34条 委員会に職域を単位とする部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、それぞれの職域に係る安全衛生に関する事項を審議する。
3 部会において審議した事項で中央安全衛生管理者が必要であると認めた事項については、中央委員会に報告することができる。
第6章 安全衛生委員会
(設置)
第35条 法第19条第1項の規定に基づき、第6条に規定する総括安全衛生管理者の設置箇所ごとに安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第36条 委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 法第19条第2項第1号に規定する者
(2) 法第19条第2項第2号から第5号まで及び同条第3項に規定する者
2 前項第2号に掲げる者の半数は、本市職員団体の推薦する者でなければならない。
(委員長)
第37条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもつて充てる。
(任期)
第38条 第36条第1項第2号に定める委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(付議事項)
第39条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 職員の安全及び衛生に関する基本的事項の企画、調査及び実施に関すること。
(2) 災害、傷害、疾病等の防止対策に関すること。
(3) 安全衛生思想の普及及び教育に関すること。
(4) その他安全及び衛生に関する必要な事項
(会議等)
第40条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもつて充てる。
3 委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第41条 委員長は、委員会で調査審議した事項を中央安全衛生管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第42条 委員会の庶務は、職員の安全衛生を主管する課において行う。
第7章 衛生委員会
(組織)
第45条 衛生委員会は、次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 法第18条第2項第1号に規定する者
(2) 法第18条第2項第2号から第4号までに規定する者
2 前項第2号に掲げる者の半数は、本市職員団体の推薦する者でなければならない。
(委員長)
第46条 衛生委員会に委員長を置き、当該所属長をもつて充てる。
(任期)
第47条 衛生委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(付議事項)
第48条 衛生委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持及び増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止並びに健康の保持及び増進に関する重要事項
(会議等)
第49条 衛生委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもつて充てる。
3 衛生委員会は、委員の定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第50条 委員長は、衛生委員会で調査審議した事項を中央安全衛生管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第51条 衛生委員会の庶務は、職員の安全衛生を主管する課において行う。
第8章 雑則
(庶務)
第53条 審査会及び中央委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(施行の細目)
第54条 この規則に定めるもののほか、必要な事項(中央委員会の運営に係る事項を除く。)は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
(川西市職員衛生管理規則の廃止)
2 川西市職員衛生管理規則(昭和37年川西市規則第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に長期療養者であるものについても、第22条の規定を適用する。
付則(昭和56年12月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年8月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年6月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年6月19日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月20日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月19日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月14日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条、第10条関係)
設置箇所 | 安全管理者 | 衛生管理者 |
下記以外の市長の事務部局、議会事務局及び各行政委員会事務局 |
| 2人 |
市民環境部美化推進課 | 1人 | 1人 |
健康医療部保健・医療政策課 | 1人 | |
上下水道局 | 1人 | 1人 |
学校給食事業 | 1人 | 1人 |
教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校、幼稚園、認定こども園(学校給食事業を除く。) |
| 1人 |
別表第2(第20条、第21条関係)
区分 | 健康診断の結果の判定等 | 健康診断の結果に対する措置 | |
要療養者 | 勤務を休む必要があり、治療を必要とする者 | 勤務を休ませ、その病状に応じて自宅治療・入院治療等の適当な治療を受けさせる。 | |
要治療者 | 勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者 | 時間外勤務の禁止・配置転換その他適当な措置を講じるとともに治療を受けさせる。 | |
要注意者 | 1 | 勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導などを受ける必要がある者 | 時間外勤務を禁止し、過労とならないよう配慮するとともに、1年に2回以上精密検診などを行う。 |
2 | 勤務をほぼ正常に行つてよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務をなるべく禁止し、過労とならないよう配慮するとともに、1年に2回精密検診を行う。 | |
3 | 勤務を正常に行つてよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 過労とならないよう配慮するとともに、1年に1回精密検診を行う。 | |
健康者 | 全く正常勤務を行つてよい者 |
|