○川西市職員団体の登録の場合の申請書等の様式を定める規則
昭和41年9月13日
公平委員会規則第2号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、川西市職員団体の登録に関する条例(昭和41年川西市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本市職員団体の登録の場合の申請書等の様式について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 前条の申請書等の様式は、次のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月21日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年9月29日公平委規則第2号)
この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。
付則(平成17年5月2日公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年5月29日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年10月28日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。