○川西市職員団体の登録の場合の申請書等の様式を定める規則

昭和41年9月13日

公平委員会規則第2号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、川西市職員団体の登録に関する条例(昭和41年川西市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本市職員団体の登録の場合の申請書等の様式について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 前条の申請書等の様式は、次のとおりとする。

区分

様式

様式番号

条例第2条第1項の申請書

職員団体登録申請書

第1号様式

条例第2条第2項第1号及び第4条第2項の証明する書類

職員団体規約作成(変更)証明書

第2号様式

職員団体役員選出証明書

第3号様式

職員団体代議員選出証明書

第4号様式

条例第2条第2項第2号の証明する書類

職員団体組織証明書

第5号様式

条例第4条第1項の申請書記載事項等を変更した旨を届け出る書類

職員団体登録申請書記載事項(規約)変更届出書

第6号様式

条例第4条第1項の解散した旨を届け出る書類

職員団体解散届出書

第7号様式

(補則)

第3条 この規則に定める様式以外の必要な様式については、川西市公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月21日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月29日公平委規則第2号)

この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。

(平成17年5月2日公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西市職員団体の登録の場合の申請書等の様式を定める規則

昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号

(令和3年10月28日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月13日 公平委員会規則第2号
昭和57年4月21日 公平委員会規則第2号
平成6年9月29日 公平委員会規則第2号
平成17年5月2日 公平委員会規則第6号
令和2年5月29日 公平委員会規則第3号
令和3年10月28日 公平委員会規則第2号