○川西市職員団体が法人となろうとする場合の申出の手続に関する規則
昭和41年9月13日
公平委員会規則第3号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、本市職員団体(以下「職員団体」という。)が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により法人となろうとする場合の申出の手続について必要な事項を定めるものとする。
(法人となる旨の申出)
第2条 職員団体は、法第3条第1項の規定により法人となろうとするときは、その旨を記載した申出書を公平委員会に提出しなければならない。
(受理証明書の交付)
第3条 公平委員会は、職員団体から前条の申出書の提出があつたときは、その受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
(法人となる旨の申出の特例)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条の規定により登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとするときは、川西市職員団体の登録に関する条例(昭和41年川西市条例第20号)第2条に規定する申請書と同時に法人となる旨の申出を記載した書類を提出することができる。
2 前項の場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第3条第1項に規定する法人となる旨の申出があつたものとみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年11月13日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。