○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月27日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月4日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月16日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月7日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月5日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月5日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月14日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月5日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月22日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月6日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月20日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月12日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月21日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月26日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月17日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月7日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月18日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月26日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月27日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月22日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月14日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月18日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月16日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月16日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月2日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月27日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月9日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年8月27日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成26年8月1日から適用する。

(平成27年4月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月19日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年4月23日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日公平委規則第3号)

この規則は、平成30年9月25日から施行する。

(平成31年4月23日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月22日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月21日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月1日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月26日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月25日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

機関

議会事務局

事務局長、次長、副主幹

市長部局

部長、理事、公室長、副部長、参事、副公室長、課長、市制70周年記念事業事務局長、主幹、こども若者相談センター所長、課長補佐、政策創造課副主幹及び主査、財政課副主幹及び主査、行革推進課副主幹及び主査、総務課副主幹及び主査(法規審査又は庁内取締りを担当する者に限る。)、美化推進課副主幹(現業を担当する者に限る。)、こども若者相談センター所長補佐、秘書課主査及び主任、職員課主査、主任及び主事(人事、給与、服務又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。)

会計課

会計管理者、課長

教育委員会事務局

部長、理事、副部長、参事、課長、主幹、課長補佐、教育保育職員課主査(人事、給与、服務又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。)

選挙管理委員会事務局

事務局長、主幹

公平委員会

書記長、書記

監査委員事務局

事務局長、主幹

農業委員会事務局

事務局長

福祉事務所

所長、副部長、参事、課長、課長補佐

別表第2(第2条関係)

機関

総合センター

所長、所長補佐

消費生活センター

所長

出張所

所長

アステ市民プラザ

所長

文化財資料館

館長

中央図書館

館長、館長補佐

公民館

館長、館長補佐

し尿中継所

所長

中央地域包括支援センター

所長

保健センター・予防歯科センター

所長、所長補佐、技師長

保育所

所長、副所長

中学校給食センター

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

特別支援学校

校長、教頭

幼稚園

園長

幼保連携型認定こども園

園長、園次長、副園長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月27日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月27日 公平委員会規則第1号
昭和41年10月4日 公平委員会規則第4号
昭和42年3月31日 公平委員会規則第1号
昭和42年6月16日 公平委員会規則第2号
昭和43年5月11日 公平委員会規則第1号
昭和44年4月7日 公平委員会規則第1号
昭和45年4月7日 公平委員会規則第1号
昭和45年12月1日 公平委員会規則第2号
昭和47年4月5日 公平委員会規則第1号
昭和48年4月5日 公平委員会規則第1号
昭和49年1月14日 公平委員会規則第1号
昭和49年4月5日 公平委員会規則第2号
昭和49年10月22日 公平委員会規則第3号
昭和50年4月19日 公平委員会規則第1号
昭和50年11月6日 公平委員会規則第2号
昭和51年5月1日 公平委員会規則第1号
昭和51年11月20日 公平委員会規則第2号
昭和52年4月28日 公平委員会規則第1号
昭和54年4月18日 公平委員会規則第1号
昭和55年6月12日 公平委員会規則第1号
昭和56年4月27日 公平委員会規則第1号
昭和57年4月21日 公平委員会規則第1号
昭和59年5月11日 公平委員会規則第1号
昭和61年11月13日 公平委員会規則第1号
昭和62年4月30日 公平委員会規則第1号
平成元年4月26日 公平委員会規則第1号
平成2年4月20日 公平委員会規則第1号
平成3年4月18日 公平委員会規則第1号
平成4年4月24日 公平委員会規則第1号
平成5年9月17日 公平委員会規則第1号
平成6年4月27日 公平委員会規則第1号
平成7年4月7日 公平委員会規則第2号
平成8年4月23日 公平委員会規則第1号
平成9年4月18日 公平委員会規則第2号
平成10年4月20日 公平委員会規則第1号
平成10年10月26日 公平委員会規則第2号
平成11年4月27日 公平委員会規則第1号
平成12年4月18日 公平委員会規則第1号
平成14年4月22日 公平委員会規則第2号
平成14年6月14日 公平委員会規則第3号
平成15年4月18日 公平委員会規則第2号
平成16年1月16日 公平委員会規則第1号
平成16年4月16日 公平委員会規則第2号
平成17年5月2日 公平委員会規則第5号
平成18年4月28日 公平委員会規則第2号
平成19年4月27日 公平委員会規則第2号
平成20年4月30日 公平委員会規則第1号
平成21年4月24日 公平委員会規則第1号
平成22年4月23日 公平委員会規則第1号
平成23年5月9日 公平委員会規則第1号
平成24年4月20日 公平委員会規則第1号
平成25年4月22日 公平委員会規則第1号
平成26年4月24日 公平委員会規則第1号
平成26年8月27日 公平委員会規則第2号
平成27年4月23日 公平委員会規則第1号
平成28年4月19日 公平委員会規則第4号
平成30年4月23日 公平委員会規則第2号
平成30年9月11日 公平委員会規則第3号
平成31年4月23日 公平委員会規則第1号
令和2年4月22日 公平委員会規則第1号
令和3年4月21日 公平委員会規則第1号
令和3年11月1日 公平委員会規則第3号
令和4年4月26日 公平委員会規則第1号
令和4年8月1日 公平委員会規則第2号
令和5年4月25日 公平委員会規則第3号