○川西市特別職報酬等審議会規則

昭和52年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 議会の議員の議員報酬等の額に関する事項

(2) 市長、副市長及び教育長の給与の額に関する事項

(3) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の委員並びに監査委員の報酬等の額に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の公共的団体等の代表

(3) 市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第44号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川西市特別職報酬等審議会規則

昭和52年4月1日 規則第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第23号
平成元年3月31日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第8号
平成14年3月28日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年8月29日 規則第44号
平成25年3月31日 規則第17号
平成29年4月1日 規則第32号
平成30年3月31日 規則第26号