○川西市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年10月20日

条例第32号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議長 月額 726,000円

(2) 副議長 月額 651,000円

(3) 前2号に該当しない議員 月額 590,000円

(支給方法)

第3条 議員の議員報酬は、その職に当選又は就任した当月分から支給し、退職死亡等によりその職を離れたときは、その当月分までを支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 任期満了等によりその職を離れたものは当該月において再びその職に当選又は就任したときはその議員報酬の支給については、引き続き在職したものとみなす。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行なう。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、市長相当額とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(外国旅行の旅費)

第4条の2 外国旅行の旅費については国家公務員の規定を準用する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対して支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在において、第2条に規定する議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の232.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の90

(3) 4箇月以上5箇月未満 100分の80

(4) 3箇月以上4箇月未満 100分の70

(5) 2箇月以上3箇月未満 100分の60

(6) 2箇月未満 100分の40

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

2 この条例施行の日までに昭和31年9月以降の給与として従前の条例等により既に支給した給与は、この条例により支給する給与の内払とみなす。

3 川西市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年川西市条例第23号)は、廃止する。

4 平成15年1月分から平成18年10月分までの議長、副議長及び議員の報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額に100分の95を乗じて得た金額とする。

5 平成21年6月に支給する議員の期末手当に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の195」とする。

6 当分の間、議員の期末手当に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは、「100分の6」とする。

7 令和2年7月分から同年12月分までの議長、副議長及びこれらに該当しない議員の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額に100分の90を乗じて得た金額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、この限りでない。

附則(昭和32年12月16日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日より適用する。

2 この条例施行の日までに、従前の条例により既に支給した委員報酬は、この条例により支給する議員報酬の内払とみなす。

附則(昭和33年10月2日条例第13号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

附則(昭和35年7月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和36年4月3日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和36年9月27日条例第19号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

附則(昭和37年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和37年5月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和37年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条別表第1及び別表第2の規定については、昭和38年1月1日から施行する。

附則(昭和39年3月31日条例第30号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

付則(昭和43年2月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

付則(昭和44年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

付則(昭和45年2月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

付則(昭和46年2月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

付則(昭和46年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則(昭和47年2月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

付則(昭和48年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

付則(昭和48年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

付則(昭和49年2月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

付則(昭和49年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

付則(昭和51年2月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

付則(昭和52年12月23日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、昭和52年12月1日から適用する。

付則(昭和54年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

付則(昭和54年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

付則(昭和56年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

付則(昭和56年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

付則(昭和57年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

付則(昭和59年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

付則(昭和61年12月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

付則(昭和63年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

付則(平成4年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

付則(平成12年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

付則(平成14年12月25日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第5項、第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成14年12月25日条例第40号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

付則(平成17年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の川西市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当とみなす。

付則(平成17年11月30日条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

付則(平成20年9月3日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成22年11月30日条例第22号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成26年11月28日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成26年12月22日条例第20号抄)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

付則(平成28年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び付則第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(第4項において「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

4 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則(平成28年11月28日条例第25号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

付則(平成29年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

付則(平成29年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の川西市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川西市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当(以下「議員報酬等」という。)は、改正後の条例の規定による議員報酬等の内払とみなす。

付則(平成31年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は平成31年4月1日から、第11条及び第12条の規定は平成33年4月1日から施行する。

(給与に関して定める条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号の規定並びに第4条から第6条までの規定は、平成30年12月1日から適用する。

4 第1条から第6条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第6条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則(令和元年12月26日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第8条から第10条まで及び付則第4項の規定 令和2年4月1日

3 第4条の規定による改正後の川西市議会議員の議員報酬等に関する条例及び第5条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表備考第7項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 別段の定めがあるものを除き、第1条から第5条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第5条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則(令和2年6月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(令和2年11月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条まで及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則(令和3年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則(令和4年11月30日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第9条から第13条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則(令和5年11月30日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は令和6年4月1日から、第14条の規定は同年12月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則(令和7年3月25日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第19条までの規定は令和7年4月1日から、第20条から第22条までの規定は令和8年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第7条までの規定による改正後の給与に関して定める条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の給与に関する条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項第1号及び第2号の規定、第2条から第4条までの規定並びに第7条の規定による改正後の川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

8 第1条から第7条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第7条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則(令和7年11月29日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。ただし、第7条から第15条までの規定は令和8年4月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

川西市議会議員の議員報酬等に関する条例

昭和31年10月20日 条例第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和31年10月20日 条例第32号
◇ 昭和32年12月16日 条例第32号
◇ 昭和33年10月2日 条例第13号
◇ 昭和35年7月22日 条例第16号
◇ 昭和36年4月3日 条例第11号
◇ 昭和36年9月27日 条例第19号
◇ 昭和37年4月1日 条例第9号
◇ 昭和37年5月22日 条例第20号
◇ 昭和37年12月26日 条例第30号
◇ 昭和39年3月31日 条例第30号
◇ 昭和43年2月3日 条例第2号
◇ 昭和44年3月24日 条例第3号
◇ 昭和45年2月16日 条例第5号
◇ 昭和46年2月15日 条例第6号
◇ 昭和46年3月31日 条例第10号
◇ 昭和47年2月25日 条例第3号
◇ 昭和48年2月24日 条例第1号
◇ 昭和48年3月31日 条例第10号
◇ 昭和49年2月27日 条例第1号
◇ 昭和49年3月30日 条例第11号
◇ 昭和51年2月24日 条例第5号
◇ 昭和52年12月23日 条例第41号
◇ 昭和54年3月31日 条例第3号
◇ 昭和54年12月26日 条例第28号
◇ 昭和56年3月31日 条例第3号
◇ 昭和56年12月25日 条例第43号
◇ 昭和57年3月31日 条例第1号
◇ 昭和59年12月24日 条例第30号
◇ 昭和61年12月23日 条例第32号
◇ 昭和63年12月23日 条例第26号
◇ 平成4年6月26日 条例第25号
◇ 平成12年6月28日 条例第25号
◇ 平成14年12月25日 条例第39号
◇ 平成14年12月25日 条例第40号
◇ 平成17年7月1日 条例第12号
◇ 平成17年11月30日 条例第25号
◇ 平成20年9月3日 条例第33号
◇ 平成21年5月29日 条例第17号
◇ 平成21年11月30日 条例第25号
◇ 平成22年11月30日 条例第22号
◇ 平成26年11月28日 条例第18号
◇ 平成26年12月22日 条例第20号
◇ 平成28年3月18日 条例第1号
◇ 平成28年11月28日 条例第25号
◇ 平成29年12月26日 条例第42号
◇ 平成29年12月26日 条例第43号
◇ 平成31年3月19日 条例第1号
◇ 令和元年12月26日 条例第18号
◇ 令和2年6月4日 条例第19号
◇ 令和2年11月30日 条例第28号
◇ 令和3年11月30日 条例第23号
◇ 令和4年11月30日 条例第41号
◇ 令和5年11月30日 条例第26号
◇ 令和7年3月25日 条例第1号
◇ 令和7年11月29日 条例第25号