○証人等の費用弁償に関する条例
昭和31年9月13日
条例第24号
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げるもの(以下「証人等」という。)の費用弁償について定めることを目的とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出頭した証人
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した者。ただし、直接利害関係のあるものは除く。
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(費用弁償)
第2条 証人等には、その要した費用の弁償として旅費を支給する。
2 本市職員が、その職務の関係で証人等となり出頭又は参加した場合は、この条例に規定する旅費は支給しない。
3 第1項の規定により支給する旅費の額は、川西市職員等の旅費に関する条例(昭和44年川西市条例第7号)別表級別2級の者に支給する額相当額とする。
4 前項に定めるもののほか、証人等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日より適用する。
附則(昭和33年11月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年9月27日条例第20号)
この条例は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年12月26日条例第32号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附則(昭和39年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和44年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和46年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和48年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
付則(昭和49年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
付則(昭和50年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
付則(昭和54年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
付則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
付則(平成4年10月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月22日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第6条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成18年12月規則第88号で、同18年12月25日から施行)
付則(平成24年11月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和4年9月16日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。