○川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例

昭和29年11月10日

条例第21号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は次に掲げる職員(以下「特別職に属する常勤の職員」という。)の給与について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(給与)

第2条 特別職に属する常勤の職員の給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

(給料の額)

第3条 特別職に属する常勤職員の給料の額は別表のとおりとする。

(期末手当)

第3条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する特別職に属する常勤の職員に対して支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在において、前条においてその者が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に、100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の90

(3) 4箇月以上5箇月未満 100分の80

(4) 3箇月以上4箇月未満 100分の70

(5) 2箇月以上3箇月未満 100分の60

(6) 2箇月未満 100分の40

(給与の支給基準等)

第4条 この条例に定めるもののほか、給与の支給基準及び支給方法については、川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

(市長の給料月額の特例措置)

2 平成4年9月分から同年11月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「1,040,000円」とあるのは「1,040,000円に100分の80を乗じて得た金額」とする。

(助役の給料月額の特例措置)

3 平成4年9月分から同年11月分までの西岡助役の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「843,000円」とあるのは「843,000円に100分の90を乗じて得た金額」とし、同年9月分から同年11月分までの大西助役の給料月額に係る同表の規定の適用については、同表中「843,000円」とあるのは「843,000円に100分の80を乗じて得た金額」とする。

(市長の給料月額の特例措置)

4 平成15年1月分から平成18年12月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「1,040,000円」とあるのは、「1,040,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

(助役の給料月額の特例措置)

5 平成15年1月分から平成18年12月分までの助役の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「843,000円」とあるのは、「843,000円に100分の93を乗じて得た金額」とする。

(収入役の給料月額の特例措置)

6 平成15年1月分から平成18年12月分までの収入役の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「736,000円」とあるのは、「736,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

(期末手当の特例措置)

7 当分の間、特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは、「100分の0」とする。

(市長の給料月額の特例措置)

8 平成19年1月分から平成19年3月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「1,040,000円」とあるのは、「1,040,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

9 平成19年4月分から平成22年12月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「1,040,000円」とあるのは、「1,040,000円に100分の80を乗じて得た金額」とする。

(助役の給料月額の特例措置)

10 平成19年1月分から平成19年3月分までの助役の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「843,000円」とあるのは、「843,000円に100分の93を乗じて得た金額」とする。

(副市長の給料月額の特例措置)

11 平成19年4月分から平成22年12月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「843,000円」とあるのは、「843,000円に100分の85を乗じて得た金額」とする。

(市長の期末手当支給額の特例措置)

12 平成19年6月から平成22年6月までの間に支給する市長の期末手当の額は、第1回目は1,046,419円を、第2回目以降は1,030,000円を減じた額とする。

(副市長の期末手当支給額の特例措置)

13 平成19年6月から平成22年6月までの間に支給する副市長の期末手当の額は、第1回目は131,050円を、第2回目以降は80,000円を減じた額とする。

(期末手当の特例措置)

14 平成21年6月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の195」とする。

(市長の期末手当支給額の特例措置)

15 平成22年12月から平成26年6月までの間に支給する市長の期末手当の額は、768,000円を減じた額とする。

(市長の給料月額の特例措置)

16 平成23年1月分から平成26年12月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「1,040,000円」とあるのは、「1,040,000円に100分の80を乗じて得た金額」とする。

(副市長の給料月額の特例措置)

17 平成23年1月分から平成26年12月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「843,000円」とあるのは、「843,000円に100分の85を乗じて得た金額」とする。

(市長の給料月額の特例措置)

18 平成27年1月分から平成27年3月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「1,040,000円」とあるのは、「1,040,000円に100分の80を乗じて得た金額」とする。

(副市長の給料月額の特例措置)

19 平成27年1月分から平成27年3月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「843,000円」とあるのは、「843,000円に100分の85を乗じて得た金額」とする。

(市長の給料月額の特例措置)

20 平成27年4月分から平成30年3月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「1,020,000円」とあるのは、「1,020,000円に100分の82を乗じて得た金額」とする。

(副市長の給料月額の特例措置)

21 平成27年4月分から平成30年3月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「827,000円」とあるのは、「827,000円に100分の87を乗じて得た金額」とする。

(市長の期末手当支給額の特例措置)

22 平成27年6月から平成30年6月までの間に支給する市長の期末手当の額は、第1回目は104,658円を、第2回目以降は104,500円を減じた額とする。

(市長の給料月額の特例措置)

23 平成30年4月分から平成30年12月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「982,000円」とあるのは、「982,000円に100分の85を乗じて得た金額」とする。

(副市長の給料月額の特例措置)

24 平成30年4月分から平成30年12月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「796,000円」とあるのは、「796,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

(市長の給料月額の特例措置)

25 平成31年1月分から令和元年8月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「982,000円」とあるのは、「982,000円に100分の85を乗じて得た金額」とする。

(副市長の給料月額の特例措置)

26 平成31年1月分から令和元年8月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「796,000円」とあるのは、「796,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

(市長の給料月額の特例措置)

27 令和元年9月分から同年11月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「982,000円」とあるのは、「982,000円に100分の85を乗じて得た金額に100分の80を乗じて得た金額」とする。

28 令和元年12月分から令和2年6月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「982,000円」とあるのは、「982,000円に100分の85を乗じて得た金額」とする。

(副市長の給料月額の特例措置)

29 令和元年9月分から同年11月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「796,000円」とあるのは、「796,000円に100分の90を乗じて得た金額に100分の80を乗じて得た金額」とする。

30 令和元年12月分から令和2年6月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「796,000円」とあるのは、「796,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

(期末手当の特例措置)

31 令和元年12月から令和2年3月までに支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の227.5」とあるのは、「100分の222.5」とする。

(期末手当の特例措置)

32 令和2年6月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の222.5」とする。

(市長の給料月額の特例措置)

33 令和2年7月分から同年12月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「982,000円」とあるのは、「982,000円に100分の80を乗じて得た金額」とする。

34 令和3年1月分から令和4年12月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「982,000円」とあるのは、「982,000円に100分の85を乗じて得た金額」とする。

(副市長の給料月額の特例措置)

35 令和2年7月分から同年12月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「796,000円」とあるのは、「796,000円に100分の85を乗じて得た金額」とする。

36 令和3年1月分から令和4年12月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「796,000円」とあるのは、「796,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

(期末手当の特例措置)

37 令和2年7月分から同年12月分までの間に市長に支給される期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、第33項の規定にかかわらず、982,000円に100分の85を乗じて得た金額とする。

38 令和2年7月分から同年12月分までの間に副市長に支給される期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、第35項の規定にかかわらず、796,000円に100分の90を乗じて得た金額とする。

39 令和2年12月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは、「100分の217.5」とする。

40 令和3年6月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の220」とする。

41 令和3年12月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の207.5」とあるのは、「100分の205」とする。

(市長の期末手当支給額の特例措置)

42 令和3年12月から令和4年6月までの間に支給する市長の期末手当の額は、1,000,000円を減じた額とする。

(副市長の期末手当支給額の特例措置)

43 令和3年12月から令和4年6月までの間に支給する副市長の期末手当の額は、250,000円を減じた額とする。

(期末手当の特例措置)

44 令和4年6月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の212.5」とする。

45 令和4年12月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の222.5」とする。

(市長の給料月額の特例措置)

46 令和5年1月分から令和7年3月分までの市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「982,000円」とあるのは、「982,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

(副市長の給料月額の特例措置)

47 令和5年1月分から令和7年3月分までの副市長の給料月額に係る別表の規定の適用については、同表中「796,000円」とあるのは、「796,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

(期末手当の特例措置)

48 令和5年6月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の220」とあるのは、「100分の217.5」とする。

49 令和5年12月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第3条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の227.5」とする。

(昭和32年10月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年10月2日条例第13号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年6月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月11日条例第13号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年7月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年4月3日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年9月27日条例第21号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年5月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第6条別表第2及び別表第3の規定については、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第28号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和42年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月21日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年2月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和46年2月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和46年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年2月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和48年2月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和49年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和51年2月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例は、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和54年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和29年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

3 川西市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和43年川西市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和56年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和58年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和63年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(平成4年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年9月14日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月26日条例第23号)

この条例は、平成7年12月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和29年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

3 川西市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和43年川西市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

4 川西市病院事業管理者の給与等に関する条例(昭和57年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年7月1日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当とみなす。

(川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

3 川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和29年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

5 川西市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和43年川西市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

6 川西市病院事業管理者の給与等に関する条例(昭和57年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年11月30日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成17年12月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和29年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

3 川西市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和43年川西市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

4 川西市病院事業管理者の給与等に関する条例(昭和57年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和29年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

3 川西市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和43年川西市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

4 川西市病院事業管理者の給与等に関する条例(昭和57年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条及び次項から付則第4項までの規定は平成23年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和29年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

3 川西市水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和43年川西市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

4 川西市病院事業管理者の給与等に関する条例(昭和57年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年11月28日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例附則に5項を加える改正規定(附則第18項及び第19項に係る部分に限る。)、第2条中川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例附則に2項を加える改正規定(附則第6項に係る部分に限る。)、第4条中川西市上下水道事業管理者の給与等に関する条例付則に2項を加える改正規定(付則第7項に係る部分に限る。)及び第5条中川西市病院事業管理者の給与等に関する条例付則に2項を加える改正規定(付則第6項に係る部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び付則第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(第4項において「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

4 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年11月28日条例第25号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第6条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第6条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条から第4条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条から第4条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和29年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

3 川西市上下水道事業管理者の給与等に関する条例(昭和43年川西市条例第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正)

4 川西市病院事業管理者の給与等に関する条例(昭和57年川西市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成31年3月19日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第10条までの規定は平成31年4月1日から、第11条及び第12条の規定は平成33年4月1日から施行する。

(給与に関して定める条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の川西市一般職の給与に関する条例第23条第2項第1号及び第2号の規定並びに第4条から第6条までの規定は、平成30年12月1日から適用する。

4 第1条から第6条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第6条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年8月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第8条から第10条まで及び付則第4項の規定 令和2年4月1日

(給与の内払)

5 別段の定めがあるものを除き、第1条から第5条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第5条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年6月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条まで及び次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(委任)

3 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、令和4年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年11月30日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第9条から第13条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年11月30日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は令和6年4月1日から、第14条の規定は同年12月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

982,000円

副市長

796,000円

川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例

昭和29年11月10日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和29年11月10日 条例第21号
昭和32年10月15日 条例第20号
昭和33年10月2日 条例第13号
昭和34年6月13日 条例第6号
昭和34年11月11日 条例第13号
昭和35年7月22日 条例第16号
昭和36年4月3日 条例第13号
昭和36年9月27日 条例第21号
昭和37年4月1日 条例第11号
昭和37年5月22日 条例第21号
昭和37年12月26日 条例第33号
昭和39年3月31日 条例第28号
昭和39年6月9日 条例第37号
昭和42年3月28日 条例第5号
昭和42年12月21日 条例第36号
昭和43年2月3日 条例第4号
昭和44年3月24日 条例第5号
昭和45年2月16日 条例第2号
昭和46年2月15日 条例第3号
昭和46年3月31日 条例第12号
昭和47年2月25日 条例第2号
昭和48年2月24日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和49年2月27日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和51年2月24日 条例第7号
昭和52年12月23日 条例第43号
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和54年12月26日 条例第30号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第45号
昭和58年7月1日 条例第19号
昭和59年12月24日 条例第32号
昭和61年12月23日 条例第34号
昭和63年12月23日 条例第28号
平成4年6月26日 条例第27号
平成4年9月14日 条例第33号
平成7年10月26日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第25号
平成14年12月25日 条例第38号
平成17年7月1日 条例第11号
平成17年11月30日 条例第26号
平成18年3月27日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第48号
平成19年3月27日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年11月28日 条例第18号
平成26年12月22日 条例第20号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年11月28日 条例第25号
平成29年12月26日 条例第35号
平成29年12月26日 条例第42号
平成30年12月26日 条例第28号
平成31年3月19日 条例第1号
令和元年8月28日 条例第10号
令和元年12月26日 条例第18号
令和2年6月4日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第23号
令和4年11月30日 条例第41号
令和5年11月30日 条例第26号