○川西市職員等の旅費に関する条例

昭和44年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の職員(臨時的に任用される職員を除く。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務庁(常時勤務する勤務庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員が、採用に伴い住所又は居所から勤務庁に旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合は、当該職員等に対し旅費を支給する。

5 退職者が、事務引継、残務整理のため旅行の依頼に応じた場合には、当該退職者に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、出張命令書に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、当該事項を記載するいとまがない場合は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、出張命令書に当該旅行について必要な事項を記載しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する種目及び第10条から第19条までに規定する内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行しがたい場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費のうち、その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、できるだけ速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、できるだけ速やかに、当該過払金を返納させなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が速やかに旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しなかった場合には、市長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は書類が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は書類の提出が電磁的方法により行われたときは、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は書類を提出したものとみなす。

(職員以外の旅費)

第9条 第3条第4項又は第5項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に定めがある場合を除くほか、任命権者が市長と協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道、軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に定める額を参酌して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第3に定める額を参酌して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第17条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第19条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、省令第15条に定める方法を参酌して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第18条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第19条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により職員が出張中に退職等となつた場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から旧勤務地までのその者の退職前の職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務地までのその者の退職前の職務相当の旅費

2 第3条第5項の規定により、退職者が旅行の依頼に応じた場合に支給する旅費は、退職前の職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から遺族の居住地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新居住地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費については、国家公務員の規定を準用する。

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第14条第15条第17条第18条及び第19条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第24条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第25条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、当該市長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 川西市職員の旅費に関する条例(昭和29年川西市条例第20号)は、廃止する。

(昭和45年5月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和50年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和52年2月15日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月21日条例第27号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)付則第11項(中略)の規定は昭和61年4月1日から(中略)施行する。

(昭和61年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成2年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に規定するものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第18条ただし書の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年6月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 (前略)次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 

(2) (前略)付則(中略)第13項の規定 規則で定める日

(平成3年12月規則第35号で、同4年4月1日から施行)

(平成11年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の費用弁償に関する条例(昭和31年川西市条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市消防団条例の一部改正)

4 川西市消防団条例(昭和39年川西市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年12月22日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。

(令和7年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の川西市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職(免職を含む。)、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

5 証人等の費用弁償に関する条例(昭和31年川西市条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市消防団条例の一部改正)

6 川西市消防団条例(昭和39年川西市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

川西市職員等の旅費に関する条例

昭和44年3月24日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章の3
沿革情報
昭和44年3月24日 条例第7号
昭和45年5月27日 条例第22号
昭和46年3月31日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第13号
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和50年3月29日 条例第4号
昭和52年2月15日 条例第1号
昭和53年12月21日 条例第27号
昭和54年3月31日 条例第6号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和60年12月25日 条例第29号
昭和61年6月17日 条例第16号
平成元年12月22日 条例第32号
平成2年12月25日 条例第17号
平成3年6月14日 条例第18号
平成3年12月25日 条例第29号
平成11年3月31日 条例第5号
平成18年12月22日 条例第47号
平成22年12月22日 条例第25号
平成23年3月28日 条例第5号
平成30年12月26日 条例第32号
令和7年12月22日 条例第28号