○川西市特別会計条例
昭和39年3月26日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により次の各号に掲げる特別会計を当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図る目的のため設置する。
(1) 川西市国民健康保険事業特別会計
(2) 川西市後期高齢者医療事業特別会計
(3) 川西市介護保険事業特別会計
(4) 川西市用地先行取得事業特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、次に掲げる区分をもつて歳入歳出とする。
会計名 | 歳入 | 歳出 |
川西市国民健康保険事業特別会計 | 国民健康保険税、使用料及び手数料、国(県)支出金、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入 | 総務費、国民健康保険事業費納付金、保険給付費、保健事業費、基金積立金、諸支出金、予備費 |
川西市後期高齢者医療事業特別会計 | 保険料、使用料及び手数料、寄附金、一般会計繰入金、繰越金、諸収入 | 総務費、後期高齢者医療広域連合納付金、諸支出金、予備費 |
川西市介護保険事業特別会計 | 保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国県支出金、支払基金交付金、財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入 | 総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、地域支援事業費、基金積立金、保健福祉事業費、諸支出金、予備費 |
川西市用地先行取得事業特別会計 | 使用料及び手数料、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入、市債 | 用地管理費、用地先行取得費、基金積立金、公債費、予備費 |
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、川西市国民健康保険事業特別会計をもつて経理した当該事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
附則(昭和40年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年5月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月25日条例第39号抄)
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西市特別会計条例に基づく川西市財産管理運用、土地造成事業特別会計に係る昭和52年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
付則(昭和55年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年12月22日条例第27号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
付則(平成3年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西市特別会計条例に基づく川西市市街地再開発事業特別会計に係る平成2年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
付則(平成4年3月31日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成10年9月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月29日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月28日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月28日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は平成18年3月31日から、付則第4項及び第5項の規定は同年4月1日から施行する。
(川西市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正前の川西市特別会計条例に基づく川西市交通災害共済事業特別会計に係る平成17年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
付則(平成17年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西市特別会計条例に基づく川西市駐車場事業特別会計及び川西市住宅街区整備用地先行取得事業特別会計に係る平成17年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
(川西市駐車場基金条例の廃止)
3 川西市駐車場基金条例(平成8年川西市条例第19号)は、廃止する。
付則(平成18年3月27日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川西市特別会計条例に基づく川西市老人保健事業特別会計に係る平成22年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
付則(平成22年12月22日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の川西市特別会計条例に基づく川西市国民健康保険事業特別会計に係る平成29年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
付則(令和元年12月26日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(川西市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の川西市特別会計条例に基づく川西市農業共済事業特別会計に係る令和元年度の収入及び支出については、なお従前の例による。
付則(令和3年12月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西市特別会計条例に基づく川西市中央北地区土地区画整理事業特別会計に係る令和3年度の収入及び支出については、なお従前の例による。