○川西市公債条例
昭和32年9月24日
条例第19号
第1章 総則
(通則)
第1条 川西市公債(以下「公債」という。)に関しては別に定めがあるものを除く外、この条例の定めるところによる。
(公債の種類)
第2条 公債の種類は証券を発行する公債(証券発行公債)及び普通貸借による公債(借入金)とする。
(議会の議決)
第3条 公債を起すときはその目的、名称、起債額、起債の方法、利率及び償還の方法等について市議会の議決を経て、これを定める。既決事項を変更しようとするときも、また同様とする。
第2章 証券発行公債
第1節 公債証券の発行
(発行の方法)
第4条 公債証券は、公募するものとする。但し、市長が必要と認めるときは全部又は一部を金融機関その他に引き受けさせることができる。
2 市長は公債証券の募集に際し、割引発行其の他の方法によることができる。
第5条 公債証券の募集は銀行又は適当と認める者に委託することができる。
2 前項の委託については、その都度市長が定める。
第2節 公債証券
(発行条件)
第6条 公債証券は起債金額の払込があつた後でなければ発行することができない。
(種類)
第7条 公債証券は無記名利札付とする。
2 公債証券の券面金額の種類は発行の都度市長が定める。
(紛失、滅失)
第8条 公債証券又は利札を紛失又は滅失したときは、その種類、記号、番号、及び券面金額を届け出て代証券又は代利札の交付を請求することができる。
2 前項の場合においては、公示催告の手続きにより除権判決の確定したときに限り、その証券又は利札に相当する代証券又は代利札を交付する。この場合においては代証券又は代利札を交付するまでその元利金の支払を停止することができる。
3 市長は軽微な請求について相当と認める場合には前項の規定にかかわらず、代証券又は代利札を交付することができる。
4 前2項の場合においては償還期日又は支払期日の到来した証券又は利札については代証券又は代利札の交付に替えて、これに相当する現金を交付することができる。
(汚損)
第9条 公債証券又は利札を汚損したときは、その証券又は利札を提出して代証券又は代利札の交付を請求することができる。
(利札の欠缺)
第10条 前条の場合において当該公債証券の附属利札中欠缺したものがあるときは、その欠缺利札の金額に相当する現金を納付しなければならない。但し、所持人はその利札を提出して納付金額の払戻を請求することができる。
(代証券交付の費用)
第11条 代証券又は代利札の交付等に要する費用は請求人の負担とする。
2 前項の金額は市長が定める。
(担保)
第12条 代証券又は代利札を交付する場合は請求人にその交付により市がこうむることあるべき損害を負担する旨を約せしめ、且つ、市長が相当と認める担保を提供せしめることができる。
第3節 元金償還及び利子支払
(償還の方法)
第13条 公債証券は、所定の期限内に券面金額をもつて償還する。
2 公債証券の一部を償還するときは、抽せんの方法による。但し、買入消却をすることができる。
3 買入消却をするときの買入価格は券面金額以内とする。
(償還抽せんの公告)
第14条 公債証券を償還するため抽せんを行う場合には、あらかじめその必要事項を公告する。
(償還抽せんの公告)
第15条 当せんした公債証券について必要な事項は公告する。
(繰上償還の公告)
第16条 公債証券の全部又は一部を繰上償還する場合にはその償還期日を定めてあらかじめ公告する。但し、買入消却をする場合は、この限りでない。
(利付期間)
第17条 公債証券の利子は発行の翌日から元金償還の期日まで付けるものとする。
(利子支払区分)
第18条 公債証券の利子は別に定めるものを除く外、毎年2回に分けてそれぞれの期日を含む前6月分を支払う。但し、6月に満たない期間に対しては日割計算を行う。
2 支払期日を過ぎた公債証券の元利金に対しては、その期日以後利子をつけない。償還期日を定めて公告した公債証券におけるその期日後の利子もまた同様とする。
(利子支払期日)
第19条 公債証券の利子支払期日はその利札面記載の日とする。
2 公債証券を償還すべき場合の端数利子は、元金と同時に支払うものとする。
(元利金支払の方法)
第20条 公債の元利金はその証券又は利札と引替に支払う。
第21条 公債証券を償還する場合において、その証券に附属する利札中欠缺するものがあるときは、これに相当する金額を払渡金から控除する。
2 前項の利札の所持人は、その利札を提出して控除金額の支払を請求することができる。
(元利金支払請求権の消滅時効)
第22条 公債証券の元利金請求権については、元金にあつてはその償還期日後10年、利子にあつてはその支払期日後5年を経過したときは、それぞれ時効によつて消滅する。
第3章 借入金
(借入の方法)
第23条 借入金をなす場合には、市長は、その都度借入の時期、金額及び借入先を定めるものとする。
2 借入条件その他必要な事項は市長が借入先と協議して定める。
3 総務省、財務省その他の政府資金等の融資を受ける場合には、その資金の融通条件により借り入れるものとする。
(償還)
第24条 借入金の元利金は前条の規定により定めた償還の条件又は方法により債権者に償還する。但し、債権者の同意を得て全部若しくは一部を繰上償還し又は借り替えることができる。
(施行規則)
第25条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年12月25日条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。