○川西市補助金等審議会規則
昭和52年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市補助金等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、公共的団体等に対する補助金(これに類するものを含む。)の合理化について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
(委員の任免)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 前号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画財政部企画政策課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市補助金等審議会規則の廃止)
2 川西市補助金等審議会規則(昭和43年川西市規則第34号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現に任命され、又は委嘱されている審議会の委員は、この規則の相当規定により任命され、又は委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、なお従前の例による。
付則(昭和54年7月23日規則第34号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
付則(平成8年10月23日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月31日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。