○川西市補助金等審議会規則

昭和52年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市補助金等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、公共的団体等に対する補助金(これに類するものを含む。)の合理化について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

(委員の任免)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 前号に掲げる者のほか、特に市長が必要と認める者

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政部企画政策課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市補助金等審議会規則の廃止)

2 川西市補助金等審議会規則(昭和43年川西市規則第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に任命され、又は委嘱されている審議会の委員は、この規則の相当規定により任命され、又は委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、なお従前の例による。

(昭和54年7月23日規則第34号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(平成8年10月23日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

川西市補助金等審議会規則

昭和52年4月1日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第24号
昭和54年7月23日 規則第34号
平成8年10月23日 規則第58号
平成9年4月1日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
平成31年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年3月31日 規則第21号