○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 川西市財産及び営造物条例(昭和31年川西市条例第26号)及び川西市契約条例(昭和31年川西市条例第27号)は廃止する。

(昭和52年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例の一部改正)

2 議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例(昭和39年川西市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年6月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第12号

(平成5年6月29日施行)