○議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例
昭和39年3月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定により、議会の議決を経なければならない公の施設の利用及び廃止については、この条例の定めるところによる。
(議会の普通議決を経なければならない重要な公の施設)
第2条 法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない公の施設の利用は、次に掲げる公の施設につき、次に掲げる期間でかつ、独占的な利用をさせる場合とする。
(1) キセラホール 6箇月以上
(1) 水道事業の施設 6箇月以上
(2) 病院 6箇月以上
(3) 小学校及び中学校 6箇月以上
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年5月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月6日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年9月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年7月規則第41号で、同30年11月3日から施行)