○議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例

昭和39年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定により、議会の議決を経なければならない公の施設の利用及び廃止については、この条例の定めるところによる。

(議会の普通議決を経なければならない重要な公の施設)

第2条 法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない公の施設の利用は、次に掲げる公の施設につき、次に掲げる期間でかつ、独占的な利用をさせる場合とする。

(1) キセラホール 6箇月以上

(議会の特別議決を経なければならない特に重要な公の施設の利用及び廃止)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の2/3以上の者の同意を経なければならない公の施設の利用及び廃止は、次の各号に掲げる公の施設につきこれを廃止し、又はそれぞれ当該各号に掲げる期間でかつ、独占的な利用をさせる場合とする。

(1) 水道事業の施設 6箇月以上

(2) 病院 6箇月以上

(3) 小学校及び中学校 6箇月以上

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月30日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年7月規則第41号で、同30年11月3日から施行)

議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関する条例

昭和39年3月26日 条例第14号

(平成30年11月3日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和52年5月30日 条例第23号
昭和61年10月6日 条例第25号
平成29年9月26日 条例第29号