○川西市公有財産規則

平成4年3月31日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 取得(第10条―第13条)

第3章 管理

第1節 通則(第14条―第17条)

第2節 公有財産管理主任(第18条)

第3節 行政財産(第19条―第25条)

第4節 普通財産(第26条―第40条)

第4章 処分(第41条―第46条)

第5章 公有財産台帳等(第47条―第53条)

第6章 補則(第54条・第55条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産の取得 買入れ、新築、増築、寄付受入れ、収用、埋立てその他の方法によってなされる公有財産の増加をいう。

(2) 公有財産の管理 公有財産を維持し、保存し、及び運用する作用をいう。

(3) 公有財産の運用 本市が自ら使用収益し、又は本市以外のものに使用許可、貸付けその他の方法により使用収益させて公有財産の活用を図ることをいう。

(4) 公有財産の処分 普通財産の売払い、譲与、交換渡し、取壊しその他の方法によってなされる公有財産の減少をいう。

(5) 公有財産の譲与 本市が無償で普通財産を本市以外のものに譲渡することをいう。

(6) 公有財産の所管換え 川西市事務分掌条例(昭和42年川西市条例第1号)第1条に規定する部及び川西市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和44年川西市教育委員会規則第7号)第2条に規定する部の間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(8) 副部長 川西市事務分掌規則第4条第1項及び川西市教育委員会事務局事務分掌規則第3条第1項の規定により、部に置く副部長をいう。

(9) 課長 川西市事務分掌規則第4条第1項及び川西市教育委員会事務局事務分掌規則第3条第1項の規定により、課に置く課長をいう。

(公有財産の総括事務の処理)

第3条 資産マネジメント部長は、公有財産の取得、管理又は処分についてその適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その増減、現在高及び現況を明らかにし、必要な調整を行うものとする。

2 資産マネジメント部長は、効率的な公有財産の運用を図り、その管理の適正を期するため必要があると認めるときは、他の部長に対し、その所管に属する公有財産の状況について、資料の提出若しくは報告を求め、実地に調査をし、又は用途の変更若しくは廃止その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産に関する事務の処理)

第4条 公有財産の取得、管理又は処分に関する事務は、当該公有財産を所管する部長が行うものとする。

2 部長は、その所管に属する公有財産の取得、管理又は処分に関する事務の一部を、当該公有財産に係る事務を所掌する副部長又は課長に分掌させることができる。

(公有財産の異動による協議)

第5条 次に掲げる場合においては、当該公有財産を所管する部長は、あらかじめ資産マネジメント部長に協議しなければならない。

(1) 公有財産の取得又は処分をしようとするとき。

(2) 公有財産となるべき土地又は建物と普通財産の交換をしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 公有財産の所管換え(行政財産に係るものに限る。)を行おうとするとき。

(5) 行政財産の使用許可をし、又は当該使用許可の取消しをしようとするとき。

(6) 普通財産を行政財産にしようとするとき。

(7) 普通財産を貸し付けようとするとき。

(取得による公有財産の引継ぎ)

第6条 部長は、公有財産の取得をしたときは、これを直ちに資産マネジメント部長に引き継がなければならない。

(事務事業所管部長への公有財産の引継ぎ)

第7条 資産マネジメント部長は、前条の規定により部長から引継ぎを受けた公有財産が、市の事務事業の用に供する目的で取得されたものであるときは、これを直ちに当該事務事業を所管する部長に引き継がなければならない。

(行政財産の用途廃止による引継ぎ)

第8条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止したときは、当該用途の廃止によって生じた普通財産を直ちに資産マネジメント部長に引き継がなければならない。

(公有財産の引継ぎの手続)

第9条 部長は、第6条から前条までの規定により公有財産の引継ぎをしようとするときは、公有財産引継書に当該公有財産に関する図面その他の資料を添付して引き継がなければならない。

2 前項の規定による公有財産の引継ぎは、当該公有財産の所在する場所において、関係職員の立会いのうえ行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、別に定めるものについては、公有財産引継書にかえ公有財産報告書により引き継がれたものとする。

第2章 取得

(公有財産の取得の手続)

第10条 公有財産の取得をしようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の明細

(2) 相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称

(3) 取得の理由

(4) 取得の予定価格

(5) 契約方法及びその理由

(6) 契約書案又は寄付(贈与)申込書

(7) 関係図面

(8) 登記事項証明書

(9) 議会の議決を要するものについてはその議案

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(公有財産の取得前の措置)

第11条 公有財産の取得をしようとするときは、あらかじめ当該財産について立ち会い、書類による検査を行うとともに、他の権利による制限、特殊な義務の有無その他の事項を調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、取得しようとする財産に他の権利による制限、特殊な義務等があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該財産の所有者をしてこれらを消滅させる等必要な措置を講じなければならない。

3 土地を取得しようとするときは、当該土地とこれに隣接する土地(以下「隣接土地」という。)との境界協定書を作成し、境界標を設置するとともに土地の面積を実測しなければならない。ただし、これらのことが既になされているときは、この限りでない。

(公有財産の登記又は登録)

第12条 公有財産の取得をした場合において、当該公有財産が登記又は登録ができるものであるときは、速やかにその手続をしなければならない。

(公有財産の買入代金等の支払時期)

第13条 公有財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録ができる公有財産については当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(行政財産の管理)

第14条 行政財産は、当該行政財産を所管する部長が管理するものとする。

2 資産マネジメント部長は、2以上の部がそれぞれ所管する行政財産を統一して管理する必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、関係部長と協議のうえ当該行政財産を統一的に管理する部長を定めることができる。

(普通財産の管理)

第15条 普通財産は、資産マネジメント部長が管理するものとする。ただし、市長が他の部長において管理することが適当と認める普通財産については、当該普通財産を所管する部長が管理するものとする。

(境界の確定)

第16条 資産マネジメント部長は、公有財産である土地について隣接土地との境界を確定する必要があるときは、当該所有者に土地境界確定申請書の提出を求め、必要な措置を採らなければならない。

2 資産マネジメント部長は、前項の境界の確定において、当該境界の確定に係る公有財産である土地を所管する部長に対し必要な事務処理を行わせることができる。

3 資産マネジメント部長は、第1項の境界の確定の協議が整ったときは、土地境界確定書を作成し、隣接土地の所有者及び資産マネジメント部長が各一部保有し、当該境界の確定に係る公有財産である土地を管理する部長がその副本を保有するものとする。

(境界標の設置)

第17条 部長は、その所管に属する土地について、当該土地と隣接土地との境界を明らかにしておくため境界標を設置しておかなければならない。

第2節 公有財産管理主任

(管理主任の設置等)

第18条 公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、部に公有財産管理主任(以下「管理主任」という。)を置く。

2 管理主任は、所属部長の命を受け、部の公有財産事務について必要な調整及び調査を行う。

3 管理主任は、部長が指名する課長をもって充てる。

4 部長は、前項の規定により管理主任を指名し、又は変更したときは、直ちにその氏名を資産マネジメント部長に通知しなければならない。

第3節 行政財産

(目的外使用許可の範囲)

第19条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定によりその使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用、公共用その他公益上の目的のために使用させるとき。

(2) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するために使用させるとき。

(3) 市の施設に入所している者の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(使用許可の申請等)

第20条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定に基づき行政財産の使用の許可をしたときは、速やかに行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

(使用の許可の期間)

第21条 行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、電気事業、ガス事業その他公益事業の支持物、埋設物等を設置するために行政財産を使用させるときの使用の許可の期間は、1年を超えることができる。ただし、その期間は、5年を超えることができない。

(使用の許可の更新の申請)

第22条 行政財産の使用の許可の更新を受けようとする者は、使用の許可の期間満了の日の30日前までに行政財産使用許可更新申請書を市長に提出しなければならない。

2 第20条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(光熱水費等の負担)

第23条 行政財産の使用の許可を受けた者は、当該行政財産の使用に伴う電気、ガス、水道、電話等の経費を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第24条 川西市行政財産使用料徴収条例(昭和44年川西市条例第1号)第5条の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(準用規定)

第25条 第35条から第39条までの規定は、行政財産の使用の許可をする場合について準用する。

2 第26条第28条第29条及び第31条から第39条までの規定は、法第238条の4第2項から第5項までの規定により、行政財産である土地を貸し付け、又は地上権を設定する場合について準用する。

第4節 普通財産

(普通財産の貸付の申請)

第26条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書を市長に提出しなければならない。

(用途等の指定)

第27条 普通財産を貸し付ける場合は、当該普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付けの期間)

第28条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物の貸付けをする場合 30年

(2) 設備、工作物その他これらに類するものの設置に伴う土地、土地の定着物、建物その他の物件の貸付けをする場合 10年

(3) 一時的な使用のため、土地、土地の定着物、建物その他の物件の貸付けをする場合 1年

(4) 前3号に掲げるもののほか、土地、土地の定着物、建物その他の物件の貸付けをする場合 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、市長が定める。

3 第1項各号の貸付けの期間は、それぞれ更新することができる。この場合においては、同項各号の期間を超えることができない。

(貸付けの更新の申請等)

第29条 普通財産の貸付けの更新を受けようとするものは、貸付けの期間満了の日の30日前までに公有財産貸付更新申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(借地条件の変更の申請等)

第30条 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を借り受けている者は、次に掲げる行為をしようとする場合は、借地条件変更・建物増改築申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 当該土地の上に存する非堅固な建物の堅固なものへの変更

(2) 当該土地の上に存する建物の増築又は改築(前号に該当するものを除く。)

(貸付料)

第31条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、適正な時価で定めなければならない。

(貸付料の納付期限)

第32条 貸付料は、契約で定めた日又は市長の定める期日(次条第1項及び第2項において「納付期限」という。)までに納付しなければならない。

(督促及び遅延利息)

第33条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 貸付料を納付期限までに納付しなかったときは、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該貸付料につき年14.6パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を徴収しなければならない。

3 前項に規定する遅延利息の額の計算に係る年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(貸付料の改定)

第34条 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付料を改定するものとする。

(1) 第30条の規定に基づき、同条第1号又は第2号に該当する行為を承認したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、貸付契約の重要な変更をするとき。

(3) 一般経済事情の変化、地価の変動その他の事情により貸付料が不相応になったとき。

(転貸等の禁止)

第35条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 借受財産の転貸

(2) 借受けに係る権利の譲渡

(3) 借受財産の現状変更(第30条の承認を得たものを除く。)

(4) 借受財産の使用目的又は用途の変更(第30条の承認を得たものを除く。)

(5) 借受財産に対する工作物の設置又は増設若しくは改修(第30条の承認を得たものを除く。)

2 前項各号に掲げる行為は、同項の規定にかかわらず、あらかじめ現状変更等申請書を市長に提出し、その承認を得たときは、これをすることができる。

(損害賠償)

第36条 借受人は、自己の責めに帰すべき理由により借受財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、借受財産を原状に回復したときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第37条 普通財産を貸し付けた場合において、借受人が契約条項又はこの規則に違反したときは、その契約を解除することができる。

(原状回復)

第38条 借受人は、普通財産の貸付けの期間の満了又は契約の解除により借受財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付財産の返還時の検査)

第39条 貸付財産の返還を受けるときは、当該財産の所在する場所において、借受人の立会いのうえ、原状回復等の検査をしなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第40条 この節の規定は、地上権、地役権その他これらに準ずる権利の設定により普通財産を使用させる場合について準用する。

第4章 処分

(処分の原則)

第41条 普通財産の処分は、公共の福祉に適合するとともに、財政の運営にも寄与するよう総合的に考慮して行わなければならない。

(普通財産の売払い等の手続)

第42条 普通財産を売り払い、譲与し、若しくは交換し、又は普通財産である土地(その土地の定着物を含む。次条第44条第2項及び第53条第6号において同じ。)を信託しようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は売払い等の方法によりその一部を省略できる。

(1) 売り払い、譲与し、交換し、又は信託しようとする財産の明細

(2) 相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称

(3) 売払い、譲与、交換又は信託の理由

(4) 財産の予定価格(売払い及び交換の場合に限る。)

(5) 契約方法及びその理由

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(8) 議会の議決を要するものについては、その議案

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(普通財産の売払い等の申請)

第43条 普通財産の売払いを受けようとする者は一般競争入札の方法による場合を除き普通財産売払申請書を、普通財産の譲与を受けようとする者は普通財産譲与申請書を、普通財産の交換を受けようとする者は普通財産交換申請書を、普通財産である土地の信託を受けようとする者は一般競争入札の方法による場合を除き土地信託申請書を市長に提出しなければならない。

(所有権の移転及び登記の嘱託)

第44条 普通財産を売り払い、又は交換した場合において、当該普通財産の所有権は、買受人又は交換の相手方が売払代金又は交換差金の納付を完了したときに移転するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 普通財産を譲与し、又は普通財産である土地を信託した場合において、当該普通財産の所有権は、当該普通財産を譲受人又は信託の受託者に引き渡したときに移転するものとする。

3 買受人、交換の相手方、譲受人又は信託の受託者(以下「買受人等」という。)は、前2項の規定により普通財産の所有権が移転したときは、市長が定める期日までに、市長に対し所有権移転登記の請求をするものとし、市長は、その請求により所有権の移転登記を嘱託するものとする。この場合において、当該登記に要する費用は、買受人等の負担とする。

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第45条 普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率の利息を付さなければならない。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体に普通財産を譲渡する場合であって、かつ、当該普通財産が公用又は公共用に供される場合 年6パーセント

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 年7.3パーセント

2 第33条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

3 政令第169条の4第2項の規定により徴する担保の目的物並びにその評価額及び保全の方法は、次表のとおりとする。

担保の目的物

評価額

保全の方法

土地

時価(当該土地に建物があるとき、又は建築計画があるときは、更地価格から借地権等に相応する価格を控除した価格)の7割以内で市長が定める額

抵当権の設定

保険に付した建物

時価の7割以内で市長が定める額

抵当権の設定及び保険金請求権に対する質権の設定

国債証券又は公債証券

額面金額(証券に表示された売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格)

質権の設定

その他市長が確実と認める物件

市長が定める額

抵当権又は質権の設定その他市長が確実と認める方法

(準用規定)

第46条 第27条第33条及び第37条の規定は普通財産を売り払い、譲与し、又は交換する場合について、第33条の規定は売り払い代金又は交換差金の延納の特約をする場合について準用する。

第5章 公有財産台帳等

(公有財産台帳等)

第47条 資産マネジメント部長は、公有財産について公有財産台帳及び必要な図面その他の資料を備え、公有財産の変動の都度、これらを補正しておかなければならない。

2 部長は、その所管に属する公有財産について、前項の公有財産台帳の副本及び必要な図面その他の資料を備え、その所管に属する公有財産の変動の都度、これらを補正しておかなければならない。

(公有財産の区分、種目及び数量の単位並びに公有財産の増減理由用語)

第48条 公有財産台帳に登録する公有財産の区分、種目及び数量の単位は、別表第1に掲げるところによる。

2 公有財産台帳に記載する公有財産の増減理由用語は、別表第2に掲げるところによる。

(公有財産台帳に登録すべき公有財産の価格)

第49条 公有財産台帳に登録すべき公有財産の価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。この場合において、第1号第2号第5号又は第6号の規定による価格に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 買入れ、建築、収用その他の有償取得に係るもの(次号から第4号までに掲げるものを除く。)については、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得金額

(2) 土地については、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に定める市街地宅地評価法の路線価に基づき算定した価格

(3) 有価証券については、額面金額

(4) 出資による権利については、出資金額

(5) 不動産の信託の受益権については、当該受益権の取得時における信託財産を適正な時価で評定した価格

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの又は前各号によることが適当でない場合は、適正な時価で評定した価格

(公有財産台帳登録価格の改定)

第50条 資産マネジメント部長は、公有財産台帳登録価格(有価証券、出資による権利及び不動産の信託の受益権に係るものを除く。)について、3年ごとに、その年の3月31日の現況において、適正な時価で評定した価格により改定しなければならない。

2 前条各号列記以外の部分後段の規定は、前項の場合について準用する。

(行政財産使用許可台帳等)

第51条 部長は、その所管に属する公有財産について、行政財産使用許可台帳及び普通財産貸付台帳を備え、公有財産の使用の許可及び貸付けについて、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産現状報告書の提出等)

第52条 部長は、その所管に属する公有財産について、毎会計年度末及び毎年末における状況及び増減を記載した公有財産現状報告書を作成し、資産マネジメント部長に報告しなければならない。

2 資産マネジメント部長は、前項の報告を受けたときは、公有財産増減及び公有財産現在額報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産損害報告書等の提出)

第53条 部長は、その所管に属する公有財産が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに当該各号に定める報告書を資産マネジメント部長に提出しなければならない。

(1) 天災その他の事故により滅失し、又は損傷したとき 公有財産損害報告書

(2) 用途の変更をしたとき 用途変更報告書

(3) 使用の許可又は貸付けをしたとき、又は当該使用の許可の条件又は貸付契約について変更があったとき 公有財産使用許可・貸付報告書

(4) 公有財産である土地を売り払い、又は交換したとき 公有財産(土地)売払・交換報告書

(5) 有価証券又は出資による権利を取得したとき 有価証券・出資による権利取得報告書

(6) 普通財産である土地を信託したとき、又は不動産の信託の受益権を買い入れたとき 土地信託・不動産の信託の受益権買入報告書

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公有財産台帳の記載事項に異動があったとき 公有財産台帳記載事項異動報告書

第6章 補則

(適用除外)

第54条 第16条及び前章の規定は、道路、橋梁、河川、及び水路については、適用しない。

(補則)

第55条 この規則に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の川西市財務規則の規定に基づいてなされた承認その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(川西市財務規則の一部改正)

3 川西市財務規則(昭和39年川西市規則第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(遅延利息の割合の特例)

4 当分の間、第33条第2項に規定する遅延利息の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月16日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(遅延利息に関する経過措置)

2 この規則による改正後の川西市公有財産規則付則第4項の規定は、遅延利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市公有財産規則第28条の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付ける普通財産について適用し、同日前に貸し付けた普通財産については、なお従前の例による。

別表第1

公有財産の区分、種目及び数量の単位表(第48条関係)

区分

種目

数量単位

摘要

土地

平方メートル

 

 

宅地

 

鉱泉地

 

池沼

 

山林

 

牧場

 

原野

 

墓地

 

境内地

 

水路用地

 

水道用地

 

用悪水路

 

ため池

 

 

井溝

 

保安林

 

公園

 

学校用地

 

雑種地

 

立木竹

立木

立方メートル

 

 

建物

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、図書館等

住宅建

公舎、市営住宅等

工場建

 

倉庫建

倉庫、車庫等

雑屋建

 

便所、廊下等他の種目に属しないもの

工作物

木門、石門等の各一箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、垣等

給水施設

一式をもって1個とする(建物等の従物を除く。)

排水施設

池井

貯水池、濾水池、井戸、プール等の各1箇所をもって1個とする。

照明施設

電灯等による野外照明設備(常時取り外す部分を除く。)の一式をもって1個とする。

通信施設

野外の私設電話、電鈴等に関する設備(他の種目に属しないものを含む。)各一式をもって1個とする。

貯水施設

水タンク、油タンク、ガスタンク等に関する設備で、各その個数による。

望楼

一箇所をもって1個とする。

汚水処理施設

一式をもって1個とする。

汚物処理施設

作業施設

除塵、噴霧等に関する設備の各一式をもって1個とする。

雑工作物

掲示場、資材置き場等他の種目に該当しないもの一式をもって1個とする。

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

有価証券

株券

 

社債券

 

公債証券

 

国債証券

 

受益証券

 

出資による権利

出資金

 

不動産の信託の受益権

不動産の信託の受益権

 

別表第2

公有財産増減理由用語(第48条関係)

区分

摘要

各区分に共通

購入

売払い

 

譲与

譲与

 

寄付受領

 

 

交換

交換

 

出資回収

出資

 

売買契約の解除

売買契約の解除

契約を解除したとき、又は解除されたとき。

譲与契約の解除

譲与契約の解除

 

時効

時効

 

代物弁済

代物弁済

 

引受け

引継ぎ

公有財産の引継ぎをしたとき。

引継取消し

引継取消し

 

所管換え

所管換え

 

行政財産から組替え

用途廃止

 

用途変更

用途変更

 

誤記訂正

誤記訂正

 

報告もれ

報告もれ

 

価格改定

価格改定

 

端数切捨て

 

登載もれ

重複登載

 

土地

信託取消し

信託

 

信託解除

 

 

信託終了

 

 

収用

収用

 

収用補償追払い

収用補償過払い

不服申立て、訴訟の結果、収用補償の追払い又は過払の戻入をしたとき

換地

換地

土地区画整理法(大正10年法律第57号)により所有権を取得したとき。

実測

実測

測量によって、数量に増減を生じたとき。

編入

 

道路、水路等公共施設の廃止による。

立木竹

信託取消し

信託

 

信託解除

 

 

信託終了

 

 

新規登載

 

 

収用

収用

 

喪失

天災、朽廃その他の理由で滅失したとき。

焼失

 

新植

伐採

 

盗伐

 

移植

移植

 

実査

実査

実査の結果材積に増減があったとき。

建物

信託取消し

信託

 

信託解除

 

 

信託終了

 

 

 

喪失

 

焼失

 

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し元の位置に再築したとき。

移築

移築

全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し異なる位置に建築したとき。

移転

移転

原形を維持して、その位置を変更したとき。

取壊し撤去

 

修繕

 

 

模様替え

模様替え

 

復旧

 

天災、火災等により、使用に堪えなくなったので公有財産台帳から削除し建物を復旧したとき。

実測

実測

 

従物新設

 

 

従物増設

 

 

従物改設

従物改設

 

従物移設

従物移設

 

従物除斥

 

工作物

信託取消し

信託

 

信託解除

 

 

信託終了

 

 

 

喪失

 

焼失

 

新設

 

 

増設

 

 

改設

改設

 

移設

移設

 

取壊し撤去

 

属具取付け

属具取付け

 

修繕

 

 

模様替え

模様替え

 

復旧

 

 

地上権等

設定

消滅

 

特許権等

新規登載

消滅

 

有価証券及び出資による権利

出資

 

 

 

出資金回収

 

出資金回収不能

 

資本金減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

 

 

再交付

 

 

 

株式併合

 

株式消却

 

不動産の信託の受益権

信託

信託取消し

 

信託解除

 

信託終了

 

川西市公有財産規則

平成4年3月31日 規則第17号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成4年3月31日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第38号
平成14年3月28日 規則第32号
平成17年8月1日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第20号
平成22年8月16日 規則第44号
平成22年9月1日 規則第48号
平成25年12月27日 規則第52号
平成30年3月31日 規則第26号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年6月1日 規則第43号