○川西市公有財産価格等審査会規程
昭和48年6月1日
訓令第10号
庁中一般
(設置)
第1条 公有財産の取得、賃借及び支障工作物の移転補償等に関し、適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、川西市公有財産価格等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げるものに関する価格を評定する。
(1) 不動産の取得
(2) 不動産及び動産の従物の補償
(3) 不動産の賃借
(4) 地上権、地役権、その他これらに準ずる権利
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員15名以内をもつて組織する。
2 会長は副市長を、副会長は土木部長をもつて充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(会長の職務)
第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第6条 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審査会の事務は、土木部道路管理課において処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に審査会の承認を得て会長がこれを定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成元年4月1日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月25日訓令第12号)
この訓令は、平成18年12月26日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日訓令第12号)
この訓令は、平成26年12月26日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日訓令第26号)
この訓令は、平成30年12月26日から施行する。