○川西市公有財産価格等審査会規程

昭和48年6月1日

訓令第10号

庁中一般

(設置)

第1条 公有財産の取得、賃借及び支障工作物の移転補償等に関し、適正な価格及び料金(以下「価格」という。)を評定するため、川西市公有財産価格等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次の各号に掲げるものに関する価格を評定する。

(1) 不動産の取得

(2) 不動産及び動産の従物の補償

(3) 不動産の賃借

(4) 地上権、地役権、その他これらに準ずる権利

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員15名以内をもつて組織する。

2 会長は副市長を、副会長は土木部長をもつて充てる。

3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(会長の職務)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議事)

第6条 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

(意見の聴取)

第7条 審査会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の事務は、土木部道路管理課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に審査会の承認を得て会長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第12号)

この訓令は、平成18年12月26日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第12号)

この訓令は、平成26年12月26日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日訓令第26号)

この訓令は、平成30年12月26日から施行する。

川西市公有財産価格等審査会規程

昭和48年6月1日 訓令第10号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和48年6月1日 訓令第10号
昭和49年10月7日 訓令第11号
昭和50年11月1日 訓令第12号
昭和51年8月1日 訓令第5号
昭和52年4月1日 訓令第2号
昭和56年3月31日 訓令第2号
昭和58年3月31日 訓令第1号
昭和59年3月31日 訓令第1号
平成元年4月1日 訓令第18号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成18年12月25日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成25年3月31日 訓令第8号
平成26年12月25日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成30年3月31日 訓令第12号
平成30年12月25日 訓令第26号