○市有財産取扱要綱

昭和39年12月21日

告示第78号

(目的)

第1条 本市における市有財産の管理及び処分等の取扱については法律又はこれに基く政令若しくは条例に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 市有財産 旧来の慣行により本市の住民に特に市有財産の使用する権利を認めている財産をいう。

(2) 部落代表者 旧来の慣行により市有財産を使用する権利を有する部落民の代表者

(管理)

第3条 財産の管理は部落代表者がその責任を負うものとし、財産の維持管理を要する経費は使用者の負担とする。

第4条 財産の使用に伴う使用料は特別の場合を除き徴収しない。

第5条 財産をあらたに使用しようとする者又は加入しようとする者があるときの加入料はそのつど市長が定める。

(使用目的の変更又は廃止等)

第6条 部落代表者は財産の使用目的を変更し又は廃止し、若しくはあらたに使用又は加入しようとするものがあるときは当該部落民の意見をまとめた上市長に申出なければならない。

第7条 市長は前条の申出があつた場合は、その内容を充分検討の上市議会に提案し、議決を経なければならない。

(処分代金の取扱等)

第8条 財産の使用廃止により財産を処分した場合の処分代金は住民の福祉増進を目的とした公共施設又は公共事業に充当又は、これらを目的とする積立金もしくは当該財産の維持管理に要する経費以外には支出することはできない。

2 前項の事業費等を支出する場合における割合は次のとおりとする。

当該部落が行う事業費等 7/10

市が行う事業費等 3/10

3 市長は当該財産の取得の経過、使用の状況、維持管理費の負担状況等により特別の事由あるものについてはその事情を勘案の上前項の割合を変更することができる。

4 市が直接当該財産を公共事業等に使用する場合は前2項の規定にかかわらず部落代表者の同意を得た上、使用することができる。

5 財産処分に伴う収入及び支出はすべて一般会計予算に計上しなければならない。

6 部落代表者は第1項の規定による事業を施行した場合はその事業完了後1カ月以内に事業の内容、工事費の明細等を記載した書類を作成の上市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は各関係者協議の上そのつど定めるものとする。

部落有財産取扱要綱(昭和36年川西市告示第86号)は、廃止する。

市有財産取扱要綱

昭和39年12月21日 告示第78号

(昭和39年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年12月21日 告示第78号