○川西市減債基金条例

昭和55年12月25日

条例第28号

(設置)

第1条 市債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、川西市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管し、又は確実な償還方法、期間及び利率を定めて川西市公営企業に貸し付けることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の市債の償還のために積み立てた資金をもつて当該市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、川西市財政基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年川西市条例第15号)により、財政基金(減債分)として積み立てたものについては、この条例に基づく基金に編入するものとする。

(川西市財政基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正)

3 川西市財政基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年3月28日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西市減債基金条例

昭和55年12月25日 条例第28号

(平成22年12月22日施行)