○川西市公共施設等整備基金条例
平成2年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 本市が行う公共施設及び公益施設(以下「公共施設等」という。)の整備に要する資金に充てるため、川西市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条の趣旨に添う寄付金及び土地売払収入その他の収入で、公共施設等の整備に要する資金に充てるべきものとして市長が定める額
(2) 市費により積立てをする額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管し、又は確実な償還方法、期間及び利率を定めて川西市土地開発公社に貸し付けることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるとき、又は預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときその他必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 公共施設等の整備に要する経費に充てるとき。
(2) 公共施設等の整備に係る市債の償還及び利息の支払に充てるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。