○川西市競争入札審査委員会規程
平成8年4月1日
訓令第4号
庁中一般
(設置)
第1条 本市が施行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び業務委託(測量・建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)等に基づく登録等を受けた者が行う業務をいう。)又は公共施設の清掃及び警備業務等複数部署で共通して発注される役務提供等の業務を委託することをいう。以下同じ。)等の競争入札に当たり、適切かつ公正を期するため、川西市競争入札審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 一般競争入札参加有資格者名簿に登載された者の指名停止又は解除で疑義が生じた案件に関すること。
(2) 指名停止又は工事の入札及び契約の過程に係る苦情申立てに関すること。
(3) 次に掲げる契約の契約方法並びに当該契約を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による資格を定めて行う一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に付する場合にあっては入札制限の設定及び参加申請者の資格審査に、指名競争入札に付する場合にあっては指名業者選定に関すること。
ア 設計金額が5,000万円以上の建設工事に係る契約
イ 設計金額が2,000万円以上の業務委託に係る契約
ウ 予算額(複数の物件が一括して予算措置されている場合はその配分見込額)が2,000万円以上の物件の買入れに係る契約
エ 契約期間中の賃借料見込額が5,000万円以上の仮設建物の賃貸借に係る契約
オ 契約期間中の賃借料見込額が2,000万円以上の物品等の賃貸借に係る契約
(部会)
第2条の2 委員会に部会を置き、次に掲げる事項を審議する。
2 部会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 設計金額が1,000万円以上5,000万円未満の建設工事に係る契約方法並びに当該契約を一般競争入札に付する場合にあっては入札制限の設定及び参加申請者の資格審査に、指名競争入札に付する場合にあっては指名業者選定に関すること。
(2) 設計金額が5,000万円以上の建設工事で、一般競争入札に付する工事の入札制限の作成及び資格事前審査に関すること。
(3) 設計金額が1,000万円以上2,000万円未満の業務委託に係る契約方法並びに当該契約を一般競争入札に付する場合にあっては入札制限の設定及び参加申請者の資格審査に、指名競争入札に付する場合にあっては指名業者選定に関すること。
(4) 設計金額が2,000万円以上の業務委託に係る契約について、一般競争入札に付する場合の入札制限案の作成及び参加申請者資格の事前審査に関すること。
(5) 契約期間中の賃借料見込額が3,000万円以上5,000万円未満の仮設建物の賃貸借に係る契約方法並びに当該契約を一般競争入札に付する場合にあっては入札制限の設定及び参加申請者の資格審査に、指名競争入札に付する場合にあっては指名業者選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員若干名及び臨時委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
4 委員長は、必要があると認める場合は、委員以外の市職員を臨時委員として任命することができる。
5 部会は、部会長及び部会員若干名をもって組織する。
6 部会に副部会長を置く。
7 部会長は総務部契約検査課長をもって充て、副部会長は部会員の互選によりこれを定める。
8 部会員は、市職員のうちから委員長が任命する。
(委員長及び部会長の職務)
第4条 委員長又は部会長は、委員会又は部会に関する事務を処理し、委員会又は部会を代表する。
2 委員長に事故があるときは副委員長が、部会長に事故があるときは副部会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長又は部会長は、委員会又は部会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会又は部会は、委員又は部会員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第6条 委員会及び部会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長又は部会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会又は部会は、必要があると認めるときは、委員又は部会員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会又は部会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会又は部会の運営に関し必要な事項は、委員会又は部会の承認を得て、委員長又は部会長がこれを定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成10年12月25日訓令第13号)
この訓令は、平成10年12月26日から施行する。
付則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月25日訓令第12号)
この訓令は、平成18年12月26日から施行する。
付則(平成19年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日訓令第12号)
この訓令は、平成26年12月26日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月25日訓令第11号)
この訓令は、平成29年12月26日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日訓令第26号)
この訓令は、平成30年12月26日から施行する。
付則(令和3年7月21日訓令第15号)
この訓令は、令和3年7月26日から施行する。