○住宅用家屋証明事務に関する規則

平成12年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を正本及び副本各1通ずつ市長に提出しなければならない。

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書又は登記済証

(2) 住宅用家屋証明の申請者(以下「申請者」という。)が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し。ただし、当該申請者が住民票の転入手続を済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書(様式第2号)(以下「居住申立書」という。)及び次に掲げる当該申請者が申請のときに現に居住している家屋(以下「現住家屋」という。)の処分方法等を証する書類(以下「現住家屋の処分方法等を証する書類」という。)

 現住家屋を売却する場合にあっては、当該現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類及び申請者がその家屋に居住していることを明らかにする現在の住民票の写し

 現住家屋を賃貸する場合にあっては、当該現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等賃貸することを証する書類及び申請者がその家屋に居住していることを明らかにする現在の住民票の写し

 現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合にあっては、申請者と家主との間の賃貸借契約書、使用許可証又は家主の証明書等、現住家屋が当該申請者の所有する家屋ではないことを証する書類及び当該申請者がその家屋に居住していることを明らかにする現在の住民票の写し

 現住家屋に申請者の親族が住む場合等にあっては、当該親族の申立書等、現住家屋が今後、当該申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類及び当該申請者がその家屋に居住していることを明らかにする現在の住民票の写し

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(3) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書又は検査済証でこれらの建築物に該当することが明らかなとき、若しくは当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(以下これらを総称して「鉄筋コンクリート造等」という。)である場合等、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかであるものを除き、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(4) 低層集合住宅(1,000平方メートル以上の一団の土地に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、独立行政法人住宅金融支援機構が直接融資するものにあっては独立行政法人住宅金融支援機構が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(5) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書、登記済証又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報

(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)

(3) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのない家屋である旨の家屋未使用証明書(様式第3号)

(4) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し。ただし、当該申請者が住民票の転入手続を済ませていない場合は居住申立書及び現住家屋の処分方法等を証する書類

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書又は検査済証でこれらの建築物に該当することが明らかなとき、若しくは当該家屋の登記記録に記録された構造が、鉄筋コンクリート造等である場合等、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかであるものを除き、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(6) 低層集合住宅(1,000平方メートル以上の一団の土地に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で前項第4号の国土交通大臣の定める耐火性能の基準に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、独立行政法人住宅金融支援機構が直接融資するものにあっては独立行政法人住宅金融支援機構が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の登記事項証明書

(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等

(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し。ただし、当該申請者が住民票の転入手続を済ませていない場合は居住申立書及び現住家屋の処分方法等を証する書類

(4) 建築後25年超(当該家屋が耐火建築物(登記記録に記録された当該家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物。以下この号において同じ。)である家屋である場合に限る。)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の家屋について証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類

 当該家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する国土交通大臣が定める基準又は租税特別措置法施行令第24条の5第1項第1号、第26条第2項第2号、第40条の5第2項第2号及び第42条第1項第2号の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する指定住宅性能評価機関が証する耐震基準適合証明書(様式第4号)(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、平成13年国土交通省告示第1346号別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記記録に記録された構造が、鉄筋コンクリート造等である場合等、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるものを除き、建築確認通知書、検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(6) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報等の書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(証明書の交付)

第3条 市長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、当該申請の内容が租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項の規定に該当し、かつ、当該申請の手続がこの規則の規定に適合していると認められるときは、住宅用家屋証明申請書の副本に奥書して証明するものとする。

(証明申請関係書類の保存)

第4条 市長は、居住申立書により住宅用家屋証明を行った場合には、当該証明に係る申請関係書類を5年間保存するものとする。

(登記所への通知)

第5条 市長は、住宅用家屋証明の後、虚偽の居住申立書により当該証明を受けたことが判明した場合には、その旨を所轄の登記所に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第5号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成17年8月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

住宅用家屋証明事務に関する規則

平成12年3月31日 規則第50号

(令和3年1月1日施行)