○川西市手数料条例
昭和51年3月31日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1,300円
(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき450円
(3) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき350円
(3)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法に限る。以下この号及び第5号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき450円
(5)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
(6) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の定める書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付(次号の事務を除く。) 1通につき350円
(7) 戸籍法第48条第1項の規定に基づく届出の受理の証明書のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 1通につき1,400円
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の定める書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき750円
(10) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付又はその更新若しくは再交付 3,400円
(10)の2 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査
区分 | 手数料の額 |
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合以外の場合 | 20,000円 |
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 | 30,000円 |
(10)の3 介護保険法第78条の12の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査
区分 | 手数料の額 |
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合以外の場合 | 10,000円 |
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う場合 | 15,000円 |
(10)の4 介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 20,000円
(10)の5 介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 10,000円
(10)の6 介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 14,000円
(10)の7 介護保険法第115条の21の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査 7,000円
(10)の8 介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 14,000円
(10)の9 介護保険法第115条の31第1項の規定により読み替えて準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 7,000円
(10)の10 介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定(同法第115条の45第1項第1号イ又はロに規定する事業を行う事業者に係る指定に限る。次号において同じ。)の申請に対する審査 14,000円
(10)の11 介護保険法第115条の45の6第4項において準用する同法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請に対する審査 7,000円
(11) 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)第6条、第7条第3項若しくは第14条第1項の規定による許可に係る事務又は同条例第12条第3項(同条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可期間の更新に係る事務
広告物の区分 | 単位 | 手数料の額 | 備考 | |
はり紙・はり札 | 100枚 | 300円 | 100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。 | |
看板並びに広告板及び広告塔によるもの | 5平方メートル未満のもの | 1枚又は1基 | 1,000円 | ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。 |
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1枚又は1基 | 2,000円 | ||
10平方メートル以上のもの | 1枚又は1基 | 3,000円。ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。 | ||
アーチによるもの | 1基 | 4,000円 |
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宣伝車 | 1台 | 2,000円 |
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アドバルーン | 1個 | 800円 |
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電柱・街灯利用広告物 | 1個 | 300円 |
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標識利用広告物 | 1個 | 300円 |
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車体利用広告物 | 表示面積が3平方メートル以下のもの | 1個 | 300円 | 車体1台の広告物に係る手数料の合計額が2,000円を超える場合は2,000円とする。 |
表示面積が3平方メートルを超えるもの | ― | 車体1台につき2,000円 | ||
広告幕 | 1枚 | 300円 |
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立看板 | 1個 | 300円 |
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のぼり・旗 | 1個 | 300円 |
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その他の広告物 | 1枚、1基又は1個 | 300円 |
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(12) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査(同法第7条第1項の規定による申請が受理された後の場合を除く。) 120,000円
(12)の2 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定の申請に対する審査 50,000円
(12)の3 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の申請に対する審査 27,000円
(13) 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 33,000円
(14) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 33,000円
(15) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 27,000円
(16) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 160,000円
(17) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 160,000円
(18) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書又は第12項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 180,000円
(19) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 160,000円
(19)の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 27,000円
(20) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
(20)の2 建築基準法第57条の2第3項の規定に基づく複数の敷地に関する特別の容積率の限度に係る指定の申請に対する審査
敷地の数 | 手数料の額 |
2である場合 | 78,000円 |
3以上である場合 | 78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(20)の3 建築基準法第57条の3第2項の規定に基づく特別の容積率の限度に係る指定の取消しの申請に対する審査 6,400円に指定の取消しをする敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(21) 建築基準法第53条第4項、第5項又は第6項第3号の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 33,000円
(22) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 160,000円
(23) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 27,000円
(24) 建築基準法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 160,000円
(25) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 160,000円
(26) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
(26)の2 建築基準法第58条第2項の規定に基づく高度地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
(27) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
(28) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 160,000円
(29) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
(29)の2 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率及び建蔽率、建築物の建築面積並びに建築物の高さに係る許可の申請に対する審査 33,000円
(30) 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく容積率、同条第2項の規定に基づく建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
(31) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 160,000円
(32) 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
(33) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 160,000円
(34) 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
(35) 建築基準法第68条の5の6第1項の規定に基づく建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入しない建築面積に係る認定の申請に対する審査 27,000円
(36) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
(37) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 120,000円
(37)の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 160,000円
(38) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなす建築物に関する特例の認定の申請に対する審査
建築物の数 | 手数料の額 |
2である場合 | 78,000円 |
3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(39) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなす建築物に関する特例の認定の申請に対する審査
建築物(既存建築物を除く。以下この表において同じ。)の数 | 手数料の額 |
1である場合 | 78,000円 |
2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(39)の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなす建築物に関する容積率又は各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査
建築物の数 | 手数料の額 |
2である場合 | 220,000円 |
3以上である場合 | 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(39)の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなす建築物に関する容積率又は各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査
建築物(既存建築物を除く。以下この表において同じ。)の数 | 手数料の額 |
1である場合 | 220,000円 |
2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(40) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査
建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この表において同じ。)の数 | 手数料の額 |
1である場合 | 78,000円 |
2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(40)の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の許可の申請に対する審査
建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この表において同じ。)の数 | 手数料の額 |
1である場合 | 220,000円 |
2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(40)の3 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の許可の申請に対する審査
建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この表において同じ。)の数 | 手数料の額 |
1である場合 | 220,000円 |
2以上である場合 | 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(41) 建築基準法第86条の5第2項の規定に基づく一敷地内建築物の認定の取消しの申請に対する審査 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(41)の2 建築基準法第86条の5第3項の規定に基づく一敷地内建築物の許可の取消しの申請に対する審査 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(42) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
(42)の2 建築基準法第86条の7第1項の規定に基づく建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項又は第7項の規定による認定の申請に対する審査 27,000円
(42)の3 建築基準法第86条の7第4項の規定に基づく建築基準法施行令第137条の16第2号の規定による認定の申請に対する審査 27,000円
(42)の4 建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査 27,000円
(42)の5 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認定の変更申請に対する審査 27,000円
(42)の6 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の一時的な使用の許可の申請に対する審査 120,000円
(42)の7 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等の一時的な使用の許可の申請に対する審査 160,000円
(43) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第10条第3項後段(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認の申請書を提出する場合を含む。)又は建築基準法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査
1件につき、床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以内 | 19,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 31,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 43,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 68,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 93,000円 |
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 | 221,000円 |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 | 338,000円 |
5万平方メートルを超えるとき | 609,000円 |
ア 床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。 (ア) 建築物を建築する場合((イ)に掲げる場合及び移転する場合を除く。)は、当該建築に係る部分の床面積 (イ) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積) (ウ) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((エ)に掲げる場合を除く。)は、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (エ) 確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 イ 申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、この手数料のほか、当該昇降機1基につき、第44号の区分に応じて手数料を納めなければならない。 |
(44) 建築基準法第87条の4において準用される同法第6条第1項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請(都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第3項後段(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認の申請書を提出する場合を含む。)又は同法第87条の4において準用される同法第18条第2項の規定に基づく建築設備に関する計画の通知に対する審査
1の建築設備 | 手数料の額 |
建築設備を設置する場合(次項に掲げる場合を除く。) | 16,000円(小荷物専用昇降機(建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定する昇降機をいう。以下同じ。)については10,000円 |
確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 9,000円(小荷物専用昇降機については5,000円) |
(45) 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用される同法第6条第1項の規定に基づく工作物に関する確認の申請(都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第3項後段(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認の申請書を提出する場合を含む。)又は同法第88条第1項又は第2項において準用される同法第18条第2項の規定に基づく工作物に関する計画の通知に対する審査
1の工作物 | 手数料の額 |
工作物を築造する場合(次項に掲げる場合を除く。) | 12,000円 |
確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 7,000円 |
(46) 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請(中間検査をした場合を除く。)又は同法第18条第19項の規定に基づく特定工程終了の通知に対する審査をした建築物以外の建築物に関する同条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査
1件につき、床面積の合計 | 手数料の額 | ||
100平方メートル以内 | 18,000円 | ||
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 22,000円 | ||
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 30,000円 | ||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 47,000円 | ||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 64,000円 | ||
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 | 157,000円 | ||
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 | 242,000円 | ||
5万平方メートルを超えるとき | 457,000円 | ||
ア 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあつては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 イ 申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、この手数料のほか、当該昇降機1基につき、次号の手数料を納めなければならない。 ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項の規定が適用される建築物の部分(以下この号及び第49号において「非住宅部分」という。)が含まれる場合における手数料の額は、次の表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を加算した額とする。 | |||
非住宅部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 17,000円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 28,000円 | ||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 85,000円 | ||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 134,000円 | ||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 169,000円 | ||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 211,000円 | ||
50,000平方メートル以上のもの | 296,000円 | ||
(47) 建築基準法第87条の4において準用される同法第7条第1項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の申請又は同法第87条の4において準用される同法第18条第16項の規定に基づく建築設備に関する完了の通知に対する審査 1の建築設備につき、19,000円(小荷物専用昇降機については11,000円)
(48) 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用される同法第7条第1項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請又は同法第88条第1項又は第2項において準用される同法第18条第16項の規定に基づく工作物に関する完了の通知に対する審査 1の工作物につき12,000円
(49) 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請(中間検査をした場合に限る。)又は同法第18条第19項の規定に基づく特定工程終了の通知に対する審査をした建築物に関する同条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査
1件につき、床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以内 | 17,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 21,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 29,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 45,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 61,000円 |
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 | 147,000円 |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 | 232,000円 |
5万平方メートルを超えるとき | 437,000円 |
ア 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあつては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあつては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 イ 申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、この手数料のほか、当該昇降機1基につき、18,000円(小荷物専用昇降機については11,000円)の手数料を納めなければならない。 ウ 非住宅部分が含まれる場合における手数料の額は、第46号の表備考ウの表の左欄に掲げる床面積の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を加算した額とする。 |
(50) 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請又は同法第18条第19項の規定に基づく建築物に関する特定工程終了の通知に対する審査
1件につき、中間検査等を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以内 | 16,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内 | 19,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内 | 25,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 40,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 53,000円 |
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 | 120,000円 |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以内 | 190,000円 |
5万平方メートルを超えるとき | 380,000円 |
申請又は通知に係る計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合においては、この手数料のほか、当該昇降機1基につき、次号の手数料を納めなければならない。 |
(51) 建築基準法第87条の4において準用される同法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請又は同法第87条の4において準用される同法第18条第19項の規定に基づく建築設備に関する特定工程終了の通知に対する審査 1の建築設備につき、15,000円(小荷物専用昇降機については11,000円)
(52) 建築基準法第88条第1項において準用される同法第7条の3第1項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請又は同法第88条第1項において準用される同法第18条第19項の規定に基づく工作物に関する特定工程終了の通知に対する審査 1の工作物につき12,000円
区分 | 建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項の規定に基づく同法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等であることの確認を受けた住宅に係る建築等計画又は維持保全計画(以下「長期使用構造等適合計画」という。)である場合 | 新築に係る建築等計画である場合 | 住宅が存する建築物(以下「対象建築物」という。)の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 16,000円 |
対象建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 28,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 47,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 90,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 133,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 193,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 326,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 405,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 485,000円 | ||
増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画である場合 | 対象建築物の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 21,000円 | |
対象建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 37,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 61,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 114,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 171,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 251,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 425,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 530,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 627,000円 | ||
その他の場合 | 新築に係る建築等計画である場合 | 対象建築物の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 55,000円 |
対象建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 126,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 203,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 411,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 720,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1,224,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 2,260,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 3,216,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 3,961,000円 | ||
増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画である場合 | 対象建築物の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 72,000円 | |
対象建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 168,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 269,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 542,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 955,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1,628,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 3,008,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 4,284,000円 | ||
対象建築物の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 5,270,000円 | ||
備考 建築等計画の認定の申請に長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出が含まれる場合における手数料の額は、第43号の手数料に相当する額(次のア及びイに掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次のア及びイに掲げる額を加算した額)を加算した額とする。 ア 建築等計画に建築基準法第87条の4に規定する建築設備に係る部分が含まれる場合 当該建築設備に係る第44号の手数料の額に相当する額 イ 建築等計画に建築基準法第88条第1項又は第2項に規定する工作物に係る部分が含まれる場合 当該工作物に係る第45号の手数料の額に相当する額 |
(52)の3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく建築等計画又は維持保全計画の変更(以下この号において「計画の変更」という。)の認定の申請に対する審査
区分 | 建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定を受けた建築等計画又は維持保全計画(以下この号において「認定計画」という。)が新築に係る建築等計画である場合 | 対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 9,100円 | ||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 30,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 55,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 86,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 135,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 221,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 265,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 310,000円 | |||||
認定計画が増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画である場合 | 対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 11,100円 | ||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 21,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 38,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 67,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 109,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 173,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 285,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 343,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 393,000円 | |||||
ア 計画の変更の認定の申請に長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出が含まれる場合における手数料の額は、第43号の手数料に相当する額(次の(ア)及び(イ)に掲げる場合にあつては、当該額にそれぞれ次の(ア)及び(イ)に掲げる額を加算した額)を加算した額とする。 (ア) 計画の変更に建築基準法第87条の4に規定する建築設備に係る部分が含まれる場合 当該建築設備に係る第44号の手数料の額に相当する額 (イ) 計画の変更に建築基準法第88条第1項又は第2項に規定する工作物に係る部分が含まれる場合 当該工作物に係る第45号の手数料の額に相当する額 イ 計画の変更の認定の申請が次の表の左欄に掲げる基準に適合するかどうかの認定を要するものである場合における手数料の額は、同表の中欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる額を加算した額とする。 | ||||||
事項 | 区分 | 金額 | ||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準(長期使用構造等適合計画であるものを除く。) | 認定計画が新築に係る建築等計画である場合 | 対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 38,000円 | |||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 98,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 156,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 320,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 587,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1,031,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 1,934,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 2,811,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 3,477,000円 | |||||
認定計画が増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画である場合 | 対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 51,000円 | ||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 131,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 208,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 428,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 784,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 1,377,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 2,583,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 3,754,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 4,644,000円 | |||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第2号又は第5号から第7号までに掲げる基準 | 認定計画が新築に係る建築等計画である場合 | 対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 7,000円 | |||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 12,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 35,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 47,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 58,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 105,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 140,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 175,000円 | |||||
認定計画が増築若しくは改築に係る建築等計画又は維持保全計画である場合 | 対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 9,300円 | ||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 16,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 23,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 47,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 62,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 78,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 140,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 187,000円 | |||||
対象建築物の変更に係る部分の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 234,000円 | |||||
(52)の4 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は区分所有住宅の管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更(以下この号において「計画の変更」という。)の認定の申請に対する審査
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 |
対象建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 16,000円 |
対象建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 28,000円 |
対象建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 47,000円 |
対象建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え3,000平方メートル以内のもの | 90,000円 |
対象建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 133,000円 |
対象建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの | 193,000円 |
対象建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が1万平方メートルを超え2万平方メートル以内のもの | 326,000円 |
対象建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が2万平方メートルを超え3万平方メートル以内のもの | 405,000円 |
対象建築物の譲受けに係る部分の床面積の合計が3万平方メートルを超えるもの | 485,000円 |
(52)の5 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく同法第6条第1項の認定(同法第5条第5項の規定による認定の申請に基づくものを除き、同法第8条第1項の変更の認定(同法第9条第1項の規定による同法第8条第1項の変更の認定を含む。)を含む。)を受けた者の地位の承継の承認の申請に対する審査 16,000円
(52)の6 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定による認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
(52)の7 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく審査手数料
名称 | 事務の区分 | 手数料の額 | |||
(1) 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この号において「エコまち法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(以下この号において「新築等計画」という。)の認定の申請に対する審査 | 一戸建ての住宅(一棟の建築物からなる一戸の住宅で、住宅以外の用途に供する部分を有しないものをいう。以下この号において同じ。)に係る新築等計画である場合 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関及び登録住宅性能評価機関により作成されたエコまち法第54条第1項第1号に規定する基準に適合する新築等計画であると認める旨の書類(以下この号において「適合証」という。)が添付されている場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 7,000円 |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 7,500円 | ||||
住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この号において「性能評価書」という。)が添付されている場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 9,100円 | |||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 9,600円 | ||||
その他の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 40,000円 | |||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 45,000円 | ||||
建築物(一戸建て住宅であるものを除く。以下この号において同じ。)全体に係る新築等計画である場合(住宅の用に供する部分(以下この号において「住宅部分」という。)に限る。)又は複合建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。以下この号において同じ。)の住宅部分に係る新築等計画である場合 | 適合証が添付されている場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 28,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 67,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 168,000円 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 238,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 373,000円 | ||||
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に規定する基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 38,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 125,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 178,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 322,000円 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 520,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 915,000円 | ||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 77,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 130,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 228,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 318,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 617,000円 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,065,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,958,000円 | ||||
建築物全体に係る新築等計画である場合(住宅部分以外の部分に限る。)又は複合建築物の住宅部分以外の部分に係る新築等計画である場合 | 適合証が添付されている場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | ||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 22,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 35,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 104,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 154,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 201,000円 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 243,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 357,000円 | ||||
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 96,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 124,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 163,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 271,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 347,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 424,000円 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 492,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 656,000円 | ||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 244,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 307,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 397,000円 | ||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 575,000円 | ||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 703,000円 | ||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 839,000円 | ||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 953,000円 | ||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,209,000円 | ||||
(2) 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | エコまち法第55条第1項の規定に基づく新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 新築等計画に係る住戸又は建築物の変更しようとする部分の床面積(建築物のエネルギー使用の効率性その他の性能を算出する方法の変更を伴う場合にあつては、変更後の方法で評価される住戸又は建築物の部分の床面積を含む。以下この号において同じ。)に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額 | |||
(3) 低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定に基づく新築等計画の変更が軽微な変更に該当している旨の証明の申請に対する審査 | 新築等計画に係る住戸又は建築物の変更した部分の床面積に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額 | |||
備考 新築等計画の認定の申請にエコまち法第54条第2項の規定による申出が含まれる場合又は新築等計画の変更の認定の申請にエコまち法第55条第2項において準用するエコまち法第54条第2項の規定による申出が含まれる場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数料、低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画軽微変更該当証明申請手数料の額は、第43号に掲げる建築物に関する確認申請又は計画通知手数料の金額に相当する額(次のア及びイに掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次のア及びイに掲げる額を加算した額)を加算した額とする。 ア 新築等計画に建築基準法第87条の4に規定する建築設備に係る部分が含まれる場合 当該建築設備に係る第44号の手数料の額に相当する額 イ 新築等計画に建築基準法第88条第1項又は第2項に規定する工作物に係る部分が含まれる場合 当該工作物に係る第45号の手数料の金額に相当する額 |
(52)の8 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関する手数料
名称 | 事務の区分 | 金額 | |||||
(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この号において「建築物省エネ法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この号において「確保計画」という。)に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号において「適合性判定」という。)の申請に対する審査 | 建築物省エネ法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この号において「認定計画」という。)に記載された建築物省エネ法第34条第3項に規定する他の建築物について当該認定計画における建築物省エネ法第2条第1項第2号に規定するエネルギー消費性能を算出する方法(以下この号において「算出方法」という。)と同一の算出方法による場合(以下この号において「他の計画記載建築物の場合」という。) | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 22,000円 | |||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 35,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 103,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 151,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 198,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 239,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 352,000円 | ||||||
その他の場合(工場、倉庫その他の市長が定める建築物(以下この号において「工場等」という。)の場合に限る。) | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この号において「建築物省エネ省令」という。)第1条第1項第1号ロに規定する基準(以下この号において「モデル建物基準」という。)による場合 | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 32,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 46,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 118,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 168,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 216,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 260,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 379,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 37,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 51,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 125,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 175,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 224,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 270,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 390,000円 | ||||||
その他の場合(工場等の場合を除く。) | モデル建物基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 119,000円 | ||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 158,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 264,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 339,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 415,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 482,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 644,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 300,000円 | |||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 388,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 563,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 689,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 823,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 935,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,187,000円 | ||||||
(2) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請手数料 | 建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更後の確保計画の適合性判定の申請に対する審査 | 他の計画記載建築物の場合 | 確保計画に係る非住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この号において同じ。)の変更しようとする部分(以下この部において「変更部分」という。)の床面積(算出方法の変更を伴う場合にあつては、変更後の算出方法で評価する建築物の床面積を含む。以下この部、(3)の部、(5)の部及び(6)の部において同じ。)の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | |||
変更部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 変更部分の床面積に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額 | ||||||
その他の場合(工場等の場合に限る。) | 変更部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,000円(モデル建物基準による場合にあつては、22,000円) | |||||
変更部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 変更部分の床面積に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額 | ||||||
その他の場合(工場等の場合を除く。) | 変更部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 238,000円(モデル建物基準による場合にあつては、93,000円) | |||||
変更部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 変更部分の床面積に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額 | ||||||
(3) 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下この号において「建築物省エネ法施行規則」という。)第11条の規定に基づく確保計画の変更が軽微な変更に該当している旨の証明の申請に対する審査 | 他の計画記載建築物の場合 | 確保計画に係る非住宅部分の変更した部分(以下この部において「変更部分」という。)の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | |||
変更部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 変更部分の床面積に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額 | ||||||
その他の場合(工場等の場合に限る。) | 変更部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 26,000円(モデル建物基準による場合にあつては、22,000円) | |||||
変更部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 変更部分の床面積に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額 | ||||||
その他の場合(工場等の場合を除く。) | 変更部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 238,000円(モデル建物基準による場合にあつては、93,000円) | |||||
変更部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの | 変更部分の床面積に応じ、(1)の部に定める金額に相当する額 | ||||||
(4) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この号において「性能向上計画」という。)の認定の申請に対する審査 | 建築物省エネ法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この号において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)により作成された建築物省エネ法第35条第1項第1号に規定する基準に適合する性能向上計画であると認める旨の書類その他の市長が定める書類が添付されている場合 | 住宅部分(建築物省エネ法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この号において同じ。)のみを有する建築物(以下この号において「住宅建築物」という。)に係る性能向上計画である場合 | 一棟の建築物で住戸の数が1の住宅(以下この号において「一戸建ての住宅」という。)の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 6,900円 | |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 7,400円 | ||||||
一戸建ての住宅以外の住宅の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 28,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 103,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 165,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 234,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 368,000円 | ||||||
住宅建築物以外の建築物に係る性能向上計画である場合 | 住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 28,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 103,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 165,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 234,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 368,000円 | ||||||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 22,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 35,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 103,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 151,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 198,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 239,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 352,000円 | ||||||
その他の場合 | 住宅建築物に係る性能向上計画である場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 建築物省エネ省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準(以下この部において「誘導仕様基準」という。)による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 20,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 22,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 37,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 42,000円 | ||||||
一戸建ての住宅以外の住宅の場合 | 全ての住戸が誘導仕様基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 37,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 126,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 181,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 533,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 940,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 74,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 126,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 222,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 310,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 604,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,045,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,923,000円 | ||||||
住宅建築物以外の建築物に係る性能向上計画である場合 | 住宅部分 | 全ての住戸が誘導仕様基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 37,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 126,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 181,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 533,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 940,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 74,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 126,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 222,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 310,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 604,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,045,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,923,000円 | ||||||
非住宅部分 | 建築物省エネ省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 93,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 119,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 158,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 264,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 339,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 415,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 482,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 644,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 238,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 300,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 388,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 563,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 689,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 823,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 935,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,187,000円 | ||||||
(5) 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 性能向上計画に係る建築物の変更しようとする部分の床面積に応じ、(4)の部に定める金額に相当する額 | |||||
(6) 建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明申請手数料 | 建築物省エネ法施行規則第29条の規定に基づく性能向上計画の変更が軽微な変更に該当する旨の証明の申請に対する審査 | 性能向上計画に係る建築物の変更した部分の床面積に応じ、(4)の部に定める金額に相当する額 | |||||
(7) 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請(以下この号において「基準適合認定申請」という。)に対する審査 | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関により作成された建築物省エネ法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物であると認める旨の書類その他の市長が定める書類が添付されている場合 | 住宅建築物に係る基準適合認定申請である場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 6,900円 | |
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 7,400円 | ||||||
一戸建ての住宅以外の住宅の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 28,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 103,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 165,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 234,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 368,000円 | ||||||
住宅建築物以外の建築物に係る基準適合認定申請である場合 | 住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 28,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 103,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 165,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 234,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 368,000円 | ||||||
非住宅部分 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 12,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 22,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 35,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 103,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 151,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 198,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 239,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 352,000円 | ||||||
その他の場合 | 住宅建築物に係る基準適合認定申請である場合 | 一戸建ての住宅の場合 | 建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(2)(i)及び同号ロ(2)に規定する基準(以下この部において「モデル住宅基準」という。)又は同号イ(3)及び同号ロ(3)に規定する基準(以下この号において「仕様基準」という。)による場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 20,000円 | ||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 22,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が200平方メートル未満のもの | 37,000円 | |||||
床面積の合計が200平方メートル以上のもの | 42,000円 | ||||||
一戸建ての住宅以外の住宅の場合 | 全ての住戸が建築物省エネ省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)及び同号ロ(2)に規定する基準(以下この部において「モデル共同住宅基準」という。)又は仕様基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 37,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 126,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 181,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 533,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 940,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 74,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 126,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 222,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 310,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 604,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,045,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,923,000円 | ||||||
住宅建築物以外の建築物に係る基準適合認定申請である場合 | 住宅部分 | 全ての住戸がモデル住宅基準、モデル共同住宅基準又は仕様基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 37,000円 | |||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 66,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 126,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 181,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 328,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 533,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 940,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 74,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 126,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 222,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 310,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 604,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1,045,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,923,000円 | ||||||
非住宅部分 | モデル建物基準による場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 93,000円 | ||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 119,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 158,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 264,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 339,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 415,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 482,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 644,000円 | ||||||
その他の場合 | 床面積の合計が300平方メートル未満のもの | 238,000円 | |||||
床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 300,000円 | ||||||
床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 388,000円 | ||||||
床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 563,000円 | ||||||
床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 689,000円 | ||||||
床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 823,000円 | ||||||
床面積の合計が25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 935,000円 | ||||||
床面積の合計が50,000平方メートル以上のもの | 1,187,000円 | ||||||
備考 ア 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく認定の申請又は建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に係る性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該性能向上計画に記載された建築物ごとに(4)の部に定める区分に応じて算出した金額の合計額とする。 イ 性能向上計画の認定の申請に建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出が含まれる場合又は性能向上計画の変更の認定の申請に建築物省エネ法第36条第2項において準用する建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出が含まれる場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、第43号に掲げる建築物に関する確認申請又は計画通知手数料の金額に相当する額(次の(ア)及び(イ)に掲げる場合にあっては、当該額にそれぞれ次の(ア)及び(イ)に掲げる額を加算した額)を加算した額とする。 (ア) 性能向上計画に建築基準法第87条の4に規定する建築設備に係る部分が含まれる場合 当該建築設備に係る第44号に掲げる建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料の金額に相当する額 (イ) 性能向上計画に建築基準法第88条第1項に規定する工作物に係る部分が含まれる場合 当該工作物に係る第45号に掲げる工作物に関する確認申請又は計画通知手数料の金額に相当する額 |
(52)の9 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この号において「法」という。)第5条の3第1項の規定による認定若しくは法第5条の6第1項の規定による更新の申請(法第91条第1項に規定するマンション管理適正化推進センターが法第5条の4第1号から第3号までに掲げる基準に適合すると認めた管理計画(法第5条の3第1項に規定する管理計画をいう。)に係るものに限る。)又は法第5条の7第1項の規定による変更の認定の申請に対する審査
名称 | 区分 | 手数料の額 | |
マンション管理計画認定申請手数料 | 長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画をいう。以下この号において同じ。)の数が1である場合 | 4,000円 | |
長期修繕計画の数が2以上の場合 | 4,000円に1を超える長期修繕計画の数に1,800円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
マンション管理計画認定更新申請手数料 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 4,000円 | |
長期修繕計画の数が2以上の場合 | 4,000円に1を超える長期修繕計画の数に1,800円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
マンション管理計画変更認定申請手数料 | 管理組合の運営に対する変更の場合 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 5,200円 |
長期修繕計画の数が2以上の場合 | 5,200円に1を超える長期修繕計画の数に2,900円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
管理規約に対する変更の場合 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 4,300円 | |
長期修繕計画の数が2以上の場合 | 4,300円に1を超える長期修繕計画の数に2,900円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
管理組合の経理に対する変更の場合 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 4,900円 | |
長期修繕計画の数が2以上の場合 | 4,900円に1を超える長期修繕計画の数に3,000円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
長期修繕計画に対する変更の場合 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 10,300円 | |
長期修繕計画の数が2以上の場合 | 10,300円に1を超える長期修繕計画の数に5,400円を乗じて得た額を加算した金額 | ||
その他に対する変更の場合 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 3,200円 | |
長期修繕計画の数が2以上の場合 | 3,200円に1を超える長期修繕計画の数に2,000円を乗じて得た額を加算した金額 |
(53) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号、第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
新築住宅の床面積の合計 | 手数料の額 |
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下 | 35,000円 |
1万平方メートルを超え5万平方メートル以下 | 43,000円 |
5万平方メートルを超えるとき | 58,000円 |
(53)の2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出による計画に対する適合通知(同法第17条第4項に規定する適合通知をいう。)に係る審査 第43号の手数料の額に相当する額
(53)の3 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条1項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
(54) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 160,000円
(55) 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ、第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
造成宅地の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 |
10ヘクタール以上 | 870,000円 |
(56) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項本文の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可の申請に対する審査
切土又は盛土をする土地の面積 | 手数料の額 |
500平方メートル以内 | 12,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内 | 21,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内 | 31,000円 |
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内 | 47,000円 |
5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内 | 67,000円 |
1万平方メートルを超え2万平方メートル以内 | 110,000円 |
2万平方メートルを超え4万平方メートル以内 | 170,000円 |
4万平方メートルを超え7万平方メートル以内 | 250,000円 |
7万平方メートルを超え10万平方メートル以内 | 340,000円 |
10万平方メートルを超えるとき | 420,000円 |
(56)の2 宅地造成及び特定盛土等規制法第16条第1項の規定に基づく宅地造成等に関する工事の変更許可の申請に対する審査
ア 切土又は盛土をする土地のうち工事の計画を変更する部分の面積に応じ前号に規定する額
イ アに掲げる変更以外のもの 10,000円
(57) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は附則第4項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査
ア 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為
開発区域の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 170,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 220,000円 |
10ヘクタール以上 | 300,000円 |
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
開発区域の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満 | 13,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 30,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 200,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 270,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 340,000円 |
10ヘクタール以上 | 480,000円 |
開発区域の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 |
10ヘクタール以上 | 870,000円 |
(58) 都市計画法第35条の2(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は87万円とする。
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額
(59) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項(同法附則第5項において準用する場合を含む。))の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 46,000円
(60) 都市計画法第42条第1項ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 26,000円
(61) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
敷地の面積 | 手数料の額 |
0.1ヘクタール未満 | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 39,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 69,000円 |
1ヘクタール以上 | 97,000円 |
(62) 削除
(63) 都市計画法第45条(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,700円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,700円
(64) 都市計画法第47条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき470円
(65) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付 4,600円
(66) 租税特別措置法施行令第20条の2第6項又は第38条の4第16項の規定による要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 31,000円
(67) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項又は第39条の7第11項の規定による要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 32,000円
(68) 租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第13項の規定による事情があることについての認定の申請に対する審査 24,000円
(69) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 1頭につき3,000円
(70) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 550円
(71) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 1,600円
(72) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 340円
(1) 租税公課に関する証明に係る事務 1件につき300円
(2) 土地又は建物に関する証明に係る事務 1件につき300円
(3) 資産に関する証明に係る事務 1件につき300円
(4) 破産に関する証明に係る事務 1件につき300円
(5) 不在住又は不在籍に関する証明に係る事務 1件につき300円
(6) 火葬に関する証明に係る事務 1件につき300円
(7) 改葬許可証の交付に係る事務 1件につき300円
(8) 印鑑登録に関する証明に係る事務 1件につき300円
(9) 印鑑登録証の交付に係る事務 1件につき200円
(10) 住民票又は戸籍の附票(除かれた住民票又は戸籍の附票を含む。以下「住民票等」という。)の写しに係る事務 1通につき300円
(11) 住民票等の記載事項の証明に係る事務 1件につき300円
(12) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務 1件につき300円
(13) 相続税又は贈与税の納税猶予に関する適格者証明に係る事務 1件につき450円
(14) 引き続き農業経営を行っている旨の証明に係る事務 1件につき450円
(15) 非農地証明に係る事務 1件につき450円
(16) 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明に係る事務 1件につき450円
(17) 買受適格証明に係る事務 1件につき450円
(18) 公簿、公文書、図面等に関する証明に係る事務 1件につき300円
(19) 公簿、公文書、図面等の閲覧に係る事務 1件につき300円
(20) 公簿、公文書、図面等の謄本又は抄本の交付に係る事務 1件につき300円
(21) 境界協定図の原本証明に係る事務 1件につき450円
(22) 道路台帳の記載証明に係る事務 1件につき4,500円
(23) 道路幅員の証明に係る事務 1件につき450円
(24) 都市計画法に基づく開発行為の工事完了公告の写しの交付に係る事務 1件につき450円
(25) 開発許可台帳及び宅地造成等許可台帳の記載事項の証明に係る事務 1件につき450円
(26) 建築物の台帳の記載事項の証明に係る事務 1件につき450円
(27) 地縁に基づいて形成された団体の認可の告示に関する証明に係る事務 1件につき300円
(28) その他の事項に関する証明に係る事務 1件につき300円
4 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定及び同法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、用紙の片面若しくは両面に複写し、又は出力したもの1枚につき10円とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(取扱い件数)
第3条 次の各号の一に該当するときは、1事項、1通又は1人ごとに手数料を徴収する。
(1) 1通の文書により2以上の事項の証明の請求があつたとき。
(2) 同一事項について同時に2通以上の証明の請求があつたとき。
(3) 2人以上の者を列挙して同一事項の証明の請求があつたとき。
(4) 2人以上の者から共同で公簿等の閲覧の請求があつたとき。
(証明及び閲覧の範囲)
第4条 第2条の諸証明、写しの交付及び公簿等の閲覧は、その請求に応じ得るもの又は公衆の閲覧に供しても支障のないものでなければならない。
(手数料の徴収)
第5条 手数料は、第2条の事務の請求又は証明書等の交付の際、当該請求者から徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の免除等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収せず、又は減免することができる。
(1) 一般に周知の必要がある文書を閲覧に供するとき。
(2) 国又は地方公共団体から公務上の必要により請求があつたとき。
(3) 市長において手数料を納付する資力がないと認める者から請求があつたとき。
(4) 法令の規定により無料で証明することができることとされているとき。
(5) 行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員又は同法第81条第1項に基づき設置される機関が、第2条第4項に規定する手数料に関して特に減額し、又は免除する必要があると認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が手数料を減免する必要があると認めたとき。
(郵便による送付)
第7条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第2条第8号の規定は、同年6月1日から施行する。
(川西市手数料に関する条例の廃止)
2 川西市手数料に関する条例(昭和30年川西市条例第1号)は、廃止する。
(住民基本台帳カードの交付に係る手数料の特例)
3 平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間に申請があつた住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第2条第1項の規定にかかわらず、徴収しない。
付則(昭和55年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市手数料条例(中略)の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(川西市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の川西市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。
(手数料等に関する経過措置)
6 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく執行機関の規則及び企業管理規程を含む。)の規定により納付すべきであった手数料等については、なお従前の例による。
付則(平成12年9月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月31日条例第7号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、第2条第1項第10号の改正規定は、同年4月16日から施行する。
付則(平成15年9月29日条例第19号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成16年12月28日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月規則第1号で、同17年2月19日から施行)
付則(平成17年9月29日条例第23号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年9月21日条例第45号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年4月2日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成20年6月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月26日条例第43号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年6月27日条例第24号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月24日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第12号の改正規定、同項第42号の3を同項第42号の4とし、同項第42号の2を同項第42号の3とし、同項第42号の次に1号を加える改正規定、同項第43号の2を削る改正規定、同項第44号の改正規定、同項第46号から第52号までの改正規定、同項第52号の2の表備考ウの改正規定、同項第52号の3の表備考イの改正規定、同項第52号の6の表備考ウの改正規定及び同項第53号の2の改正規定は平成27年6月1日から施行する。
付則(平成27年9月28日条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成30年9月21日条例第25号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(平成31年3月27日条例第12号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和2年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和3年6月28日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和3年12月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和4年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和4年9月16日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月16日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和4年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月27日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第52号の7の改正規定及び同項第52号の8の改正規定 公布の日
(2) 第2条第1項第56号の改正規定及び同項第56号の2の改正規定並びに同条第2項第25号の改正規定 令和5年5月26日
付則(令和6年2月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
付則(令和6年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和6年3月26日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月26日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。