○川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例施行規則

昭和40年12月27日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例(昭和40年川西市条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免)

第2条 条例第4条第3項の規定により延滞金を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の歳入を納付しなければならない者(以下「納付者」という。)が市民税を免除されるに至つたとき。

(2) 納付者が自然災害その他自己の責に帰すことのできない事由により納付の資力を失つたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(延滞金の減免手続)

第3条 延滞金の減免をうけようとする納付者は、延滞金減額(免除)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし減免の理由が前条第1号又は第2号の一に該当するときは、その該当する旨を証明するに足る書類を添えなければならない。

2 市長は、延滞金の減免を決定したときは、その旨を延滞金減額(免除)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例施行規則

昭和40年12月27日 規則第34号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和40年12月27日 規則第34号
昭和42年3月28日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第20号
平成23年3月25日 規則第4号
平成30年3月31日 規則第26号
平成31年4月30日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第54号