○川西市教育委員会基本規則
昭和32年8月9日
教育委員会規則第1号
(名称位置)
第1条 本委員会は、川西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と称し、事務局を川西市中央町12番1号に置く。
(権限)
第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、学校教育法、教育公務員特例法、社会教育法その他関係法令に定める処の権限を行使する。
(目的)
第3条 教育委員会は、日本国憲法及び教育基本法の精神に則り川西市の実情に即した教育行政を行い、教育本来の目的を達成することを目的とする。
(運営)
第4条 教育委員会の運営については、別段の定めあるものを除く外本規則による。
(会議規則及び傍聴人規則)
第5条 教育委員会の会議の運営及び傍聴人規則は、別に定める規則による。
(名称)
第6条 教育委員会に設置する事務局を川西市教育委員会事務局という。
(職員)
第7条 川西市教育委員会事務局職員の身分及び職名に関しては、別に定めるところによる。
(組織)
第8条 川西市教育委員会事務局の組織に関しては、別に定めるところによる。
(公印)
第9条 教育委員会、教育長その他の公印に関しては、別に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年11月6日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年5月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月7日教委規則第3号)
この規則は、昭和41年10月3日から施行する。
付則(昭和42年9月18日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年11月20日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の一部改正)
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年川西市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正)
3 川西市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和44年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会事務処理規則の一部改正)
4 川西市教育委員会事務処理規則(昭和42年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会公印規則の一部改正)
5 川西市教育委員会公印規則(昭和44年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会職名規則の一部改正)
6 川西市教育委員会職名規則(昭和42年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会職員選考委員会規則の一部改正)
7 川西市教育委員会職員選考委員会規則(昭和31年川西市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
8 川西市教職員住宅管理規則(昭和43年川西市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市文化財審議委員会規則の一部改正)
9 川西市文化財審議委員会規則(昭和41年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和49年9月20日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月11日から施行する。
(川西市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正)
2 川西市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和44年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会事務処理規則の一部改正)
3 川西市教育委員会事務処理規則(昭和42年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会公印規則の一部改正)
4 川西市教育委員会公印規則(昭和44年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会職名規則の一部改正)
5 川西市教育委員会職名規則(昭和42年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和50年11月1日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(教育長に対する事務委任規則の一部改正)
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年川西市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正)
3 川西市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和44年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会公印規則の一部改正)
4 川西市教育委員会公印規則(昭和44年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会職名規則の一部改正)
5 川西市教育委員会職名規則(昭和42年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会職員選考委員会規則の一部改正)
6 川西市教育委員会職員選考委員会規則(昭和31年川西市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教職員住宅管理規則の一部改正)
7 川西市教職員住宅管理規則(昭和43年川西市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市文化財審議委員会規則の一部改正)
8 川西市文化財審議委員会規則(昭和41年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和54年4月2日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年5月29日教委規則第9号)
この規則は、昭和55年6月16日から施行する。
付則(昭和63年3月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年9月7日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市教育委員会基本規則第1条の規定は、平成4年5月6日から適用する。
付則(平成18年9月22日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月2日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。