○川西市教育委員会会議規則
昭和31年7月10日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基き川西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 会議は毎月1回招集する。ただし、教育長が必要があると認めるときは臨時に会議を招集することができる。
2 委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長はすみやかに臨時に会議を招集しなければならない。
(告示)
第3条 教育長は会議の日前3日までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するとともに、委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
2 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
第4条 前条第1項の告示は、市ホームページの掲示場に掲示して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、市役所又は各出張所の掲示場に掲示して行うことができる。
(開会及び閉会)
第5条 会議の開閉は教育長が行う。
(会議の順序)
第6条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録署名委員の選任
(3) 前回議事録の承認
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(動議)
第7条 委員は会議において動議を提出することができる。
2 教育長は、動議の提出があつたときは、会議にはかつて、これを議題としなければならない。
(発言)
第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
(表決)
第9条 教育長は、会議にはかつて表決を採らなければならない。
第10条 教育長は、順次委員の賛否を求め、その多少を認定して可否の結果を宣言する。ただし、必要あるときは会議にはかり記名又は無記名の投票によつて表決を採ることができる。
2 教育長は、軽易な問題については、異議の有無を会議にはかることができる。ただし、委員に異議があるときは教育長は前項の規定により表決をとらなければならない。
第11条 表決の順序は廃棄を先とし、修正案を次にし、原案を後とする。
2 同一の議題について数個の修正の動議があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから順次表決に付さなければならない。
3 すべて修正の動議が否決せられたときは、原案について表決をとる。
第12条 出席者は、表決に加わらなければならない。
2 表決のとき議席にいない委員は、表決に加わることができない。
(議事録)
第13条 教育長は、教育委員会の事務局の職員をして議事録を作成させなければならない。
2 議事録には、教育長が指名した2人の委員が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。
第14条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、公開しない会議の議事に関しては記載しないことができる。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 会議に出席した者の職氏名
(3) 教育長の報告の要旨
(4) 議題及び議事の要旨
(5) 議決事項
(6) その他教育長が必要と認めた事項
(請願又は陳情)
第15条 請願又は陳情については、別に定めるところによる。
(出席者)
第16条 委員は招集の当日定刻までに所定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、定刻までに参集できないとき、又は招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年9月18日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月24日教委規則第6号)
この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
付則(昭和55年4月30日教委規則第7号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。