○川西市教育委員会請願処理規則
平成8年4月1日
教育委員会規則第3号
(要旨)
第1条 この規則は、川西市教育委員会(以下「委員会」という。)が受理する請願の処理について必要な事項を定めるものとする。
(請願書の提出)
第2条 請願は、請願書によりすべて教育長を通じて行うものとする。
2 前項の請願書は、邦文を用い、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載のうえ提出するものとする。
(請願書の処理)
第3条 教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、必要な調査をして請願文書表を作成し、これを委員会に提出しなければならない。
2 前項の請願文書表には、次の事項を記載するものとする。
(1) 請願者の住所及び氏名
(2) 請願の要旨
(説明の聴取)
第4条 委員会は、必要がある場合には、請願者及びその関係者の出席を求めて説明を聴取することができる。
(発言)
第5条 請願者が委員会の会議で発言を許されたときは、所定の位置において、その発言内容に責任をもつ旨を述べて発言しなければならない。
(処理)
第6条 委員会は、第3条第1項の規定により提出された請願文書表を迅速かつ慎重に審議し、審議の結果は、原則として、教育長を経て請願者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年9月27日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年5月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。