○川西市教育委員会傍聴人規則
昭和29年9月1日
教育委員会規則第4号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 異様な服装をしている者
(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前2号に定めるもののほか、会議の妨害になると認められる器物を持っている者
(6) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は認めないことができる。
第4条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事の言論に批評を加え又は可否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 撮影、録音等をすること。ただし、特に教育長の許可を得た者はこの限りでない。
(6) 携帯電話、パーソナルコンピュータ等の電子機器を、音を発する状態で持ち込まないこと。
(7) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
2 前項の規定を守らない者には、教育長は戒告を加え、なお改めない者は退場を命じる。
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第6条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、昭和29年9月1日から施行する。
付則(平成元年2月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年6月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。