○教育長に対する事務委任規則
昭和31年12月14日
教育委員会規則第11号
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第2項に規定する事務に関すること。
(2) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長、教頭の任免その他の進退について内申すること。
(3) 学校その他の教育機関及び所管に属する児童福祉施設等の敷地の選定及び変更を決定すること(軽易なものを除く。)。
(4) 社会教育委員を委嘱し、又は任命すること。
(5) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(6) 請願、訴訟及び審査請求に関すること。
(7) 表彰に関すること。ただし、児童生徒を除く。
(8) 教科書採択に関すること。
(9) 事務の委任、補助執行等に関すること。
(10) 法第1条の4第4項に規定する総合教育会議の招集を求めること。
第2条 教育長は前条の規定により委任された事務のうち重要なものについては、遅滞なく、その管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3条 教育長は第1条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第4条 教育長は教育委員会の処理すべき事項中特に急施を要し教育委員会の決定を得る暇がないと認められた場合は教育委員会に代つてこれを処理することができる。
2 前項によつて処理した事項については、次回の教育委員会の会議でこれを報告し承認を求めなければならない。
附則
この規則は、昭和31年12月14日より施行する。
附則(昭和32年10月2日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日より適用する。
附則(昭和42年3月31日教委規則第8号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年8月28日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月29日教委規則第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月31日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年9月20日教委規則第13号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
付則(昭和49年9月20日教委規則第14号)
この規則は、昭和49年10月11日から施行する。
付則(昭和50年11月1日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年12月3日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年5月18日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年4月2日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月27日教委規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日教委規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年9月27日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委規則第5号抄)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月27日教委規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月22日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。