○川西市教育委員会事務局事務分掌規則
昭和44年3月29日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。
部 | 課 |
教育推進部 | 教育総務課 |
教育政策課 | |
教育保育職員課 | |
給食課 | |
教育保育課 | |
インクルーシブ推進課 | |
入園所相談課 |
(職員)
第3条 事務局の部に部長及び副部長を、課に課長を置く。
2 教育委員会が必要と認めるときは、事務局の部に参事を、課に主幹、課長補佐、副主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことがある。
3 前項に定めるもののほか、教育委員会は、部等の事務を効率的に処理させるため、特に指定する職を置くことがある。
4 教育委員会は、臨時又は特別の事務、事業を処理するため理事を置くことがある。
5 前2項に掲げる者の事務は、この規則に定めがある場合を除くほか、教育長が別に定める。
(指導主事、社会教育主事)
第4条 事務局に指導主事及び社会教育主事を置く。
2 指導主事は、校長及び教員に指導と助言を与える。
3 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な指導と助言を与える。
(職員の配置)
第5条 第3条に掲げる者を除く職員の配置は、部長が教育長の承認を得て定める。
(教育機関)
第6条 教育機関の種類、長の職位及びこれを管轄する事務局の部又は課は、別表第1のとおりとする。
(児童福祉施設等)
第6条の2 教育委員会が所管する児童福祉施設等(以下「児童福祉施設等」という。)の種類及び管轄する事務局の課は、別表第2のとおりとする。
2 児童福祉施設等の長の職位は、別表第3のとおりとする。
(分掌事務)
第7条 部及び課の分掌する事務は、次のとおりとする。
教育推進部
教育総務課
(1) 市長事務部局等との調整に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。
(3) 秘書及び交際に関すること。
(4) 儀式及び表彰に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 規則等の制定及び改廃に関すること。
(7) 公印に関すること。
(8) 教育行政に関する相談に関すること。
(9) 公用車の運行管理に関すること。
(10) 教育委員会の予算の総括及び執行の総括管理に関すること。
(11) 学校園所施設の財産管理(他部課に属するものを除く。)に関すること。
(12) 学校園所の予算の総括及び執行の総括管理に関すること。
(13) 審査請求に関すること。
(14) 学校の設置、廃止又は変更及び就学区域の設定又は変更に関すること。
(15) 就学に関すること。
(16) 学校基本調査及び児童、生徒数の推計に関すること。
(17) 学級編制に関すること。
(18) 就学援助及び就学奨励に関すること。
(19) 奨学資金に関すること。
(20) 川西市奨学基金に関すること。
(21) 部内の総合調整に関すること。
(22) 部及び課の庶務に関すること。
教育政策課
(1) 教育行政施策の総合調整及び推進に関すること。
(2) 重要事業の進行管理に関すること。
(3) 請願及び陳情、要望等に関すること。
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定による点検及び評価等に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
教育保育職員課
(1) 職員(県費負担教職員を含む。以下同じ。)の人事に関すること。
(2) 職員の給与等に関すること。
(3) 職員の福利厚生及び公務災害補償等に関すること。
(4) 職員(県費負担教職員を除く。)の研修に関すること。
(5) 職員団体に関すること。
(6) 課の庶務に関すること。
給食課
(1) 学校園所の給食に関すること。
(2) 川西市中学校給食センターに関すること。
(3) 課の庶務に関すること。
教育保育課
(1) 学校の組織編成及び教育課程に関すること。
(2) 学校の学習指導に関すること。
(3) 学校教育及び学校経営の指導助言に関すること。
(4) 学校園所の保健及び安全に関すること。
(5) 学校及び就学前教育の総合調整に関すること。
(6) 学校に対する生徒(児童を含む。)指導の支援に関すること。
(7) 体験教育の推進に関すること。
(8) 進路指導の支援に関すること。
(9) 学校運営協議会及び地域学校協働本部に関すること。
(10) 幼児教育・保育施設の教育保育の推進に関すること。
(11) 青少年の補導及び非行防止に関すること。
(12) 青少年の調査研究及び資料収集に関すること。
(13) 教育に関する専門的、技術的事項の研究並びに情報収集及び資料収集に関すること。
(14) 教育関係職員の研修に関すること。
(15) PTAに関すること。
(16) 不登校・長期欠席の児童・生徒への対応(他部課に属するものを除く。)に関すること。
(17) 課の庶務に関すること。
インクルーシブ推進課
(1) 特別支援教育の推進に関すること。
(2) 特別な支援を必要とする子どもに関すること。
(3) 課の庶務に関すること。
入園所相談課
(1) 幼児教育・保育施設の運営支援に関すること。
(2) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(3) 前2号に係る施設の入園所に関すること。
(4) 地域型保育事業の施設監査及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく支援提供の確認監査に関すること。
(5) 課の庶務に関すること。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(川西市教育委員会事務分掌規程の廃止)
2 川西市教育委員会事務分掌規程(昭和34年川西市教育委員会規程第3号)は、廃止する。
付則(昭和45年11月20日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年9月20日教委規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月11日から施行する。
付則(昭和50年11月1日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年8月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年4月2日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年2月28日教委規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月27日教委規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月26日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年5月2日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年5月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月31日教委規則第8号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日教委規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年11月19日教委規則第15号)
この規則は、平成5年11月20日から施行する。
付則(平成6年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年1月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月22日教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委規則第5号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(川西市教育委員会職員選考委員会規則の一部改正)
2 川西市教育委員会職員選考委員会規則(昭和31年川西市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(教育長に対する事務委任規則の一部改正)
3 教育長に対する事務委任規則(昭和31年川西市教育委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市文化財審議委員会規則の一部改正)
4 川西市文化財審議委員会規則(昭和41年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会職名規則の一部改正)
5 川西市教育委員会職名規則(昭和42年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市公民館事務分掌規則の一部改正)
6 川西市公民館事務分掌規則(昭和42年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会事務処理規則の一部改正)
7 川西市教育委員会事務処理規則(昭和42年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育委員会公印規則の一部改正)
8 川西市教育委員会公印規則(昭和44年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
9 川西市心身障害児就学指導委員会規則(昭和52年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
10 川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年川西市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立図書館事務分掌規則の一部改正)
11 川西市立図書館事務分掌規則(平成3年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立学校校区審議会規則の一部改正)
12 川西市立学校校区審議会規則(平成5年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
13 川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育情報センター設置条例施行規則の一部改正)
14 川西市教育情報センター設置条例施行規則(平成10年川西市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立小学校、中学校、養護学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する公務災害補償認定委員会規則の一部改正)
15 川西市立小学校、中学校、養護学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する公務災害補償認定委員会規則(平成14年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市幼稚園教育振興審議会規則の一部改正)
16 川西市幼稚園教育振興審議会規則(平成14年川西市教育委員会規則第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成16年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月22日教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月27日教委規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(川西市教育委員会事務処理規則の一部改正)
2 川西市教育委員会事務処理規則(昭和42年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成25年1月18日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(川西市教育委員会事務処理規則の一部改正)
2 川西市教育委員会事務処理規則(昭和42年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
3 川西市心身障害児就学指導委員会規則(昭和52年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市青少年センター設置条例施行規則の一部改正)
4 川西市青少年センター設置条例施行規則(平成4年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育情報センター設置条例施行規則の一部改正)
5 川西市教育情報センター設置条例施行規則(平成10年川西市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成26年1月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第1条及び付則第4項の規定は、同年4月1日から施行する。
(川西市教育委員会公印規則の一部改正)
2 川西市教育委員会公印規則(昭和44年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
3 川西市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年川西市教育委員会規則第10号)は、廃止する。
(川西市公民館事務分掌規則の一部改正)
4 川西市公民館事務分掌規則(昭和42年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成27年2月6日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(川西市教育委員会職員選考委員会規則の一部改正)
2 川西市教育委員会職員選考委員会規則(昭和31年川西市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市文化財審議委員会規則の一部改正)
3 川西市文化財審議委員会規則(昭和41年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市心身障害児就学指導委員会規則の一部改正)
4 川西市心身障害児就学指導委員会規則(昭和52年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
5 川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年川西市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立図書館事務分掌規則の一部改正)
6 川西市立図書館事務分掌規則(平成3年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立学校校区審議会規則の一部改正)
7 川西市立学校校区審議会規則(平成5年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
8 川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する公務災害補償認定委員会規則の一部改正)
9 川西市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する公務災害補償認定委員会規則(平成14年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(川西市文化財審議委員会規則の一部改正)
2 川西市文化財審議委員会規則(昭和41年川西市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市教育支援委員会規則の一部改正)
3 川西市教育支援委員会規則(昭和52年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 川西市郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年川西市教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市青少年センター設置条例施行規則の一部改正)
5 川西市青少年センター設置条例施行規則(平成4年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市立学校校区審議会規則の一部改正)
6 川西市立学校校区審議会規則(平成5年川西市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
7 川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年川西市教育委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市青少年問題協議会規則の一部改正)
8 川西市青少年問題協議会規則(平成27年川西市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(いじめ対応川西市ネットワーク会議等条例施行規則の一部改正)
9 いじめ対応川西市ネットワーク会議等条例施行規則(平成27年川西市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成30年7月20日教委規則第12号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
付則(令和元年9月26日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年2月21日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年11月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年10月25日教委規則第8号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日教委規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の川西市教育委員会事務局事務分掌規則別表第1の規定は、令和3年11月1日から適用する。
付則(令和4年5月19日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
教育機関を管轄する事務局の部又は課 | 教育機関 | 教育機関の長 | 左の職位 |
教育推進部給食課 | 中学校給食センター | 所長 | 課長補佐 |
別表第2(第6条の2関係)
児童福祉施設等を管轄する事務局の課 | 児童福祉施設等 | 事務分掌 |
教育推進部 入園所相談課 | 保育所 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する業務に関すること。 |
留守家庭児童育成クラブ | 児童福祉法第6条の3第2項に規定する業務に関すること。 |
別表第3(第6条の2関係)
児童福祉施設等 | 児童福祉施設等の長 | 左の職位 |
保育所 | 所長 | 課長補佐 |