○川西市教育委員会聴聞に関する規則
平成6年9月30日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項又は川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき川西市教育委員会が行う聴聞に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例)
第2条 法及び条例の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、川西市の聴聞に関する規則(平成6年川西市規則第41号)その他市長が別に定める規則等の例による。
付則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成9年6月27日教委規則第13号)
この規則は、川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)の施行の日から施行する。