○川西市教育委員会公印規則
昭和44年3月29日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 川西市教育委員会(学校その他教育機関を含む。以下同じ。)の公印について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義、名称及び様式)
第2条 公印とは、機関名又は役職名の印章を称し、その名称、寸法、用途、個数及び保管者は別表のとおりとする。
(職務代理の場合の公印)
第3条 教育長その他の職員に事故があるため、又は欠けたため、他の者が職務代理者となり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、保管者が責任をもつて行わなければならない。
(公印台帳)
第5条 教育総務課長は、公印台帳を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の新調等の申請及び紛失等の届出)
第6条 公印の新調又は改刻しようとするときは、公印新調(改刻)承認申請書により教育総務課長に申請しなければならない。
2 公印を紛失又はき損したときは、保管者は直ちに公印事故届書により教育総務課長を経て、教育長に届出なければならない。
(公印の廃棄処分)
第7条 公印の摩滅、き損又はその他の理由により使用できなくなつたときは、廃止することができる。
2 公印を廃止しようとするときは、教育総務課長に合議して、公印台帳の登録の消除を受けなければならない。
3 前項の規定による公印の廃棄は、保管者が公印を焼却することによりこれを行う。
(押印手続)
第8条 公印を押印する場合は、次の各号によらなければならない。
(1) 保管者の定めた場所で押印すること。
(2) 公印使用簿に必要事項を記載すること。ただし、専ら証明書等に使用する公印で、教育長がその必要がないと認めるものは、この限りでない。
(3) 押印を必要とする文書及び決裁済文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を保管者に提示すること。
(4) 保管者は、提示を受けた押印を必要とする文書と、決裁済文書とを照合すること。
(5) 保管者は、公印を押印した場合においては、決裁済文書の所定欄等にその旨を明示すること。
2 公印を保管者の定めた場所以外の場所に持ち出そうとする場合は、保管者の定める手続によらなければならない。
3 執務時間外においてやむを得ない理由により公印の押印を必要とするときは、あらかじめその理由を保管者に申し出て押印しなければならない。
(事前押印)
第9条 前条の規定にかかわらず、一定の字句又は内容の定まつた文書で、施行の日時、場所その他の関係により事前に公印を押す必要があると認めるものは、当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。
2 前項の規定により事前押印しようとする課の長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)は、当該押印について当該公印の保管者の承認を得なければならない。
4 前3項の規定による事前押印については、教育総務課長に協議しなければならない。
(印影の印刷)
第10条 一定の字句又は内容の定まつた文書を印刷する場合においては、公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。
3 第1項の規定により公印の印影を印刷しようとする課の長は、あらかじめ教育推進部長の承認を得なければならない。
4 前項の規定により承認を受けたときは、公印の印影を印刷する文書に一連番号を付し、その使用状況を明らかにするとともに、使用期間が満了したときは、速やかにその使用状況を教育総務課長に報告しなければならない。ただし、公印の印影を印刷する文書で一連番号を付することが適当でないものについては、教育総務課長の承認を得て一連番号を省略することができる。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務をしようとする課の長は、教育推進部長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該証明、通知等の文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子公印を使用する場合は、発行枚数等使用状況を保管者に報告しなければならない。
3 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、当該電子公印を縮小して使用することができる。
4 保管者は、電子公印の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を厳格に管理しなければならない。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にある公印は、この規則の定めるところにより調刻されたものとみなす。
3 川西市教育委員会公印規則(昭和42年川西市教育委員会規則第17号)は、廃止する。
付則(昭和45年4月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年11月20日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年2月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年2月26日教委規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年3月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年9月14日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年2月12日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日教委規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年9月20日教委規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月11日から施行する。
付則(昭和49年12月27日教委規則第16号)
この規則は、昭和50年4月1日より施行する。
付則(昭和50年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月1日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年2月21日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年9月6日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年2月2日教委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年4月2日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年4月2日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年7月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月27日教委規則第12号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月1日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年2月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年11月22日教委規則第7号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
付則(昭和62年1月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日教委規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年9月14日教委規則第12号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成6年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年6月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市教育委員会公印規則の別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成9年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年7月22日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市教育委員会公印規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委規則第5号抄)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月13日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年1月24日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月26日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年7月20日教委規則第12号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
付則(平成30年8月17日教委規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月19日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年8月31日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和3年10月25日教委規則第8号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 (cm) | 用途 | 個数 | 保管者 |
兵庫県川西市教育委員会印 | 方 2.4 | 委員会名をもつてする文書用 | 1 | 教育総務課長 |
兵庫県川西市教育委員会印 | 方 2.4 | 職員の人事・給与関係等文書 | 1 | 教育保育職員課長 |
川西市教育委員会教育長印 | 方 2.0 | 教育長名をもつてする一般文書用 | 1 | 教育総務課長 |
川西市教育委員会教育長印 | 方 2.0 | 職員の人事・給与関係等文書、雇用保険関係、公務災害補償基金関係 | 1 | 教育保育職員課長 |
川西市教育委員会教育長印 | 方 2.0 | 転入学手続用 | 1 | 市民課長 |
川西市教育委員会教育長印 | 方 2.4 | 教育長名をもつてする表彰状等用 | 1 | 教育総務課長 |
兵庫県川西市立川西小学校印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 学校長 |
兵庫県川西市立川西小学校 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西小学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西小学校之印 | 横 1.5 縦 4.3 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立加茂小学校印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立加茂小学校 | 方 4.4 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立加茂小学校長印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立加茂小学校之印 | 横 1.5 縦 4.5 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立久代小学校印 | 方 2.0 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立久代小学校印 | 方 6.0 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立久代小学校長印 | 方 2.0 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立久代小学校之印 | 横 1.3 縦 3.5 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西北小学校之印 | 方 3.0 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西北小学校之印 | 方 3.6 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西北小学校長印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西北小学校印 | 横 1.5 縦 3.6 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立桜が丘小学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立桜が丘小学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立桜が丘小学校長印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立桜が丘小学校長之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立明峰小学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立明峰小学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立明峰小学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立明峰小学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田小学校之印 | 方 3.0 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田小学校之印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田小学校長印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田小学校之印 | 横 1.5 縦 4.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台小学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台小学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台小学校長印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
川西市立清和台小学校割印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立緑台小学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立緑台小学校之印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立緑台小学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立緑台小学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立陽明小学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立陽明小学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立陽明小学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立陽明小学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台南小学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台南小学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台南小学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台南小学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書等契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田東小学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田東小学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田東小学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田東小学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書等契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立けやき坂小学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立けやき坂小学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立けやき坂小学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立けやき坂小学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書等契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷小学校之印 | 方 2.0 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷小学校之印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷小学校長印 | 方 2.0 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
川西市立東谷小学校印 | 横 1.7 縦 3.7 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立牧の台小学校印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 学校長 |
兵庫県川西市立牧の台小学校 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立牧の台小学校長印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立牧の台小学校之印 | 横 1.5 縦 4.3 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立北陵小学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立北陵小学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立北陵小学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立北陵小学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西南中学校之印章 | 方 2.0 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西南中学校之印 | 方 5.3 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西南中学校長之印 | 方 2.0 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
川西南中学校印 | 横 1.0 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西中学校之印 | 方 2.1 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西中学校之印 | 方 6.0 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西中学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
川西中学校之印 | 横 1.3 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田中学校印 | 方 2.3 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田中学校印 | 方 5.1 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田中学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
川西市立多田中学校印 | 横 1.3 縦 3.4 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台中学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台中学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台中学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立清和台中学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立明峰中学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立明峰中学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立明峰中学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立明峰中学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立緑台中学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立緑台中学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立緑台中学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立緑台中学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷中学校之印 | 方 2.1 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷中学校之印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷中学校長印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷中学校割印 | 横 1.5 縦 3.8 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立久代幼稚園之印 | 方 2.7 | 園名をもってする文書用 | 1 | 幼稚園長 |
兵庫県川西市立久代幼稚園 | 方 4.5 | 園名をもつてする文書、卒園証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立久代幼稚園長 | 方 2.4 | 園長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立久代幼稚園之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒園証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田幼稚園之印 | 方 3.0 | 園名をもつてする文書、卒園証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田幼稚園長之印 | 方 1.8 | 園長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立多田幼稚園之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒園証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷幼稚園之印 | 方 2.0 | 園名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷幼稚園之印 | 方 3.0 | 卒園証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷幼稚園長印 | 方 2.0 | 園長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立東谷幼稚園之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒園証書・契印用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西養護学校之印 | 方 2.7 | 学校名をもつてする文書用 | 1 | 学校長 |
兵庫県川西市立川西養護学校印 | 方 4.5 | 卒業証書等用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西養護学校長之印 | 方 2.1 | 学校長名をもつてする文書用 | 1 | 〃 |
兵庫県川西市立川西養護学校之印 | 横 1.2 縦 3.0 | 卒業証書・契印用 | 1 | 〃 |
川西南保育所長之印 | 方 1.8 | 所長名をもってする文書用 | 1 | 保育所長 |
川西市立小戸保育所長之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 〃 |
川西市立多田保育所長之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 〃 |
川西市立川西中央保育所長之印 | 方 1.8 | 〃 | 1 | 〃 |
川西市立牧の台みどりこども園長之印 | 方 2.1 | 園長名をもってする文書用 | 1 | 認定こども園長 |
川西市立加茂こども園長之印 | 方 2.1 | 〃 | 1 | 〃 |
川西市立川西こども園長之印 | 方 2.1 | 〃 | 1 | 〃 |
川西市立川西北こども園長之印 | 方 2.1 | 〃 | 1 | 〃 |