○川西市教育委員会職名規則
昭和42年3月31日
教育委員会規則第5号
川西市教育委員会職名規則(昭和36年川西市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 川西市職員定数条例(昭和42年川西市条例第6号)第2条第6号に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を含む。)の区分及び職名については、法令又は条例、規則等において別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の区分)
第2条 職員の区分は、事務職員、技術職員、教育職員、技能職員及び労務職員とする。
2 前項に規定する職員(技能職員及び労務職員を除く。)の職名のうち、部長、副部長、参事、所長、館長、課長、主幹、園長、課長補佐、副主幹、館長補佐、園次長、教頭、副園長、副所長、主査等には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日から令和14年3月31日までの間におけるこの規則の規定の適用については、第1条中「採用された職員」とあるのは「又は川西市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年川西市条例第45号)付則第5条の規定により採用された職員」とする。
付則(昭和44年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月23日教委規則第2号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日教委規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年9月11日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年9月20日教委規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月11日から施行する。
付則(昭和50年11月1日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月30日教委規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年12月28日教委規則第13号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年4月2日教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年4月1日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日教委規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年4月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市教育委員会職名規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成14年3月28日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委規則第5号抄)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年2月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(川西市教育委員会職名規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する職員で、この規則の施行の日前に付則別表左欄の旧職員区分の欄に掲げる職員の区分に属していたものは、別に辞令が発せられない限り、それぞれ同表右欄の新職員区分の欄に掲げる職員の区分に属する職員として発令されたものとみなす。
付則別表
旧職員区分 | 新職員区分 | ||
吏員 | 事務吏員 | 事務職員 | |
技術吏員 | 技術職員 | 技術職員 | |
教育職員 | 教育職員 | ||
その他の職員 | 事務職員 | 事務職員 | |
技術職員 | 技術職員 | ||
技能職員 | 技能職員 | ||
労務職員 | 労務職員 |
付則(平成24年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職員の区分 | 職名 |
事務職員 | 部長、理事、副部長、参事、所長、館長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、館長補佐、所長補佐、副所長、主査、主査保育士、主任、指導保育士、主事、書記、事務員、社会教育主事、保育士 |
技術職員 | 部長、理事、副部長、参事、所長、館長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、館長補佐、主査、主任、技師、技手、技術員、管理栄養士、栄養士、保健師 |
教育職員 | 園長、園次長、教頭、副園長、主査教諭、主査保育教諭、指導教諭、指導保育教諭、教諭、保育教諭、指導主事、社会教育主事 |
技能職員 | 作業長、班長、技能調理師、技能校務員、技能用務員、調理師 |
労務職員 | 校務員、用務員 |