○川西市教育委員会職員の任用に関する規則
昭和31年3月5日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、教育委員会事務局及び川西市立学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育機関の職員(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)を除く。)の任用に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この規則は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項に規定する臨時的任用の職員については適用しない。
(用語の定義)
第3条 この規則において採用とは、現に職員でない者を職員に任命することを、昇任とは、職員をその職より上位の職に任命することをいう。
(採用及び昇任の方法)
第4条 職員の採用及び昇任は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、採用しようとする職員の数が2人以下の場合又は次に掲げる職員の職への採用又は昇任の場合は、選考によることができる。
(1) 課長以上の職
(2) かつて任用されていた職と同等以下と認められるもの
(3) 試験を行つて充分な競争者が得られないと認められる職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると認められる職
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において試験によることが不適当であると認められる職
第5条 削除
第6条 教育職員(指導主事及び社会教育主事を除く。)は、幼稚園教諭免許状(幼2普以上)及び保育士資格を有する者の中から選考により任用する。
第7条 事務職員及び技術職員は、次の各号のいずれかに該当する者の中から採用する。
(1) 新制高等学校(旧制中学校を含む。)卒業以上又はこれと同等以上の学力を有する者
(2) 教育委員会事務局又は教育機関の技能職員又は労務職員として3年以上勤務し、その成績優秀にして将来事務職員又は技術職員としての素質を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、事務職員又は技術職員として必要な経験及び素質を有する者
第8条 技能職員及び労務職員は、義務教育卒業程度以上の者で技能職員及び労務職員として適当な素質又は特技を有する者の中から採用する。
(試験の方法)
第9条 試験は次の各号のいずれかにより行う。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、教養、経歴、適性、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法を併せて用いる方法
(選考の方法)
第10条 選考は、新たに就職又は昇任しようとする職についてその職務遂行能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴、評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
2 選考の基準は、職務の級、職員の区分、組織上の地位等に応じ法令、条例、規則等に基づく経歴、学歴その他の資格を具備したものとする。
(初任給等基準)
第11条 職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定めるところによる。
(条件附採用の期間の延長)
第12条 職員が、条件附採用の期間の開始後6箇月において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間の開始後1箇年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(この規則の実施に必要な事項)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に本教育委員会に属する職員である者は、この規則により任用されたものとみなす。
附則(昭和36年11月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年4月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
付則(昭和42年3月31日教委規則第6号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成19年2月23日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条中第6条の改正規定の施行の際現に任用されている者は、第1条の規定による改正後の川西市教育委員会職員の任用に関する規則第6条の規定により任用された者とみなす。
付則(平成30年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。