○川西市教育委員会職員選考委員会規則
昭和31年3月5日
教育委員会規則第9号
(設置)
第1条 本市教育委員会職員の採用について、公正かつ能率的な運営を期するため、川西市教育委員会職員選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名を以つてこれを組織する。但し、必要に応じて臨時に委員を命ずることができる。
2 前項の委員長は、教育長をもつてこれに充てる。
3 委員は、教育委員会事務局職員及び市内学校長のうちから、教育委員会がこれを命じ委嘱する。
第3条 委員会は次に掲げる事項を掌理するものとする。
(1) 試験実施の方法に関すること。
(2) 筆記試験の問題及び採点に関すること。
(3) 口頭試問の問題及び採点に関すること。
(4) 適応性を審査する必要ある場合これが方法に関すること。
(5) 合格者及び不合格者の判定に関すること。
(6) その他試験実施について必要な事項
(会議)
第4条 委員会は、委員長がこれを招集し、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第5条 委員会は、試験終了後すみやかに総合意見を議決しなければならない。可否同数にして意見のまとまらないときは、委員長の決するところによる。
(書記)
第6条 委員会に書記1名を置く。
2 書記は、委員長が職員の中からこれを任命する。
3 書記は、委員長の命を受けて委員会に関する事務に従事する。
(報告)
第7条 選考を終了した場合は、委員長は採点結果に総合意見を附し選考成績を教育委員会に報告しなければならない。
(会務の処理)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部教育保育職員課で処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の承認を得て委員長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年11月20日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年11月1日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年6月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市教育委員会職員選考委員会規則第1条及び第9条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成10年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委規則第5号抄)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月6日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。