○川西市教育支援委員会規則
昭和52年4月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 特別な支援を必要とする幼児児童生徒の就学指導等に関すること。
(2) 特別な支援を必要とする幼児児童生徒の早期からの教育相談及び就学後の一貫した支援に関すること。
(3) 特別な支援を必要とする乳幼児の就学前施設における支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な支援を必要とする幼児児童生徒の就学等に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
(委員の任命及び委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育関係者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の職員
(4) 教育委員会事務局の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によつて定める。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、専門的事項を調査研究させるため、専門委員会を置くことができる。
(部会)
第9条 委員会に、第2条第3号に掲げる事項に係る調査審議を行うため、就学前児童支援調整部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育推進部インクルーシブ推進課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日教委規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成7年6月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市心身障害児就学指導委員会規則第9条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成10年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委規則第5号抄)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年1月18日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月6日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月26日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月1日教委規則第10号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月28日教委規則第2号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。