○川西市立特別支援学校学則
昭和53年2月2日
教育委員会規則第1号
(総則)
第1条 川西市立特別支援学校(以下「学校」という。)の学則については、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条の規定に基づき、川西市に居住する肢体不自由の学齢児童・生徒及び高等学校生徒(以下「児童等」という。)に対して適応した教育を行い、その可能性を最大限に伸ばすことを目的とする。
(部の組織)
第3条 学校には、小学部、中学部及び高等部を置く。
(定数)
第4条 各部の定数は、次のとおりとする。
部 | 定数 |
小・中学部 | 45人 |
高等部 | 20人 |
(入学の許可)
第5条 入学は、選考のうえ、校長が許可する。
2 選考に関して必要な事項は、別に定める。
(入学の手続)
第6条 保護者(児童等に対して親権を行う者をいう。)は、子を入学させようとするときは、入学願に次の書類を添えて、校長に提出しなければならない。
(1) 就学の始期に達した者にあつては、教育委員会の発行する就学通知書
(2) 他の小学校、中学校又は高等学校から転入学する者にあつては、在学校長の在学証明書
(修業年限)
第7条 高等部の修業年限は、3年とする。
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、校長が定める。
付則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月27日教委規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(省略)