○川西市立学校使用規則

昭和37年12月18日

教育委員会規則第5号

第1条 この規則は川西市立学校(幼稚園を含む。以下単に「学校」という。)の施設設備の利用に関する規則及び手続について定めるものとする。

第2条 学校の校舎又は校庭を使用しようとするものは別に定める学校使用許可申請書により学校長の許可を受けなければならない。

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 建物又はその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(2) 私人の営業に関するもの

(3) 遊宴を目的とする会合

(4) 観覧料、入場料、会費等その名目の何であるを問わず金銭を徴集する諸会合。ただし、公益を目的とするものはこの限りでない。

(5) 火災予防上危険であると認めるとき。

(6) 教育上支障又は公益に反するおそれがあると認めたとき。

第4条 使用者が電話、電気、水道、ガス等を使用したときは、その実費を徴集することができる。

第5条 使用者は学校側の指示に従うと共に次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 建物内及び敷地内において喫煙しないこと。

(2) 許可した場所及び校具以外は使用しないこと。

(3) 使用後は清掃して原状に復し、学校側の検査を受けること。

(4) 設備のき損、滅失等があったときは、使用者が賠償の責を負うこと。

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 許可を得ないで使用の目的を変更したとき。

(2) 使用者又はその代理人がこの規則に指示した事項に違反したとき。

(3) 学校行事、公共行事等で支障が生じたとき。

2 前項の規定による許可の取消し又は使用の停止によって使用者に損害が生ずることがあってもその責を負わない。

第7条 その他異例の場合は教育委員会の指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市立学校使用規則

昭和37年12月18日 教育委員会規則第5号

(平成25年2月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年12月18日 教育委員会規則第5号
平成元年2月1日 教育委員会規則第2号
平成12年2月24日 教育委員会規則第2号
平成25年2月22日 教育委員会規則第2号