○川西市立幼稚園保育料等徴収条例
昭和30年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 川西市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)保育料及び幼稚園における1日の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)の終了後から開始される保育(以下「一時預かり保育」という。)の保育料(以下「一時預かり保育料」という。)の徴収については、この条例の定めるところによる。
(保育料等)
第2条 幼稚園に在園する者(以下「園児」という。)に係る教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、1月につき同法第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して教育委員会規則で定める額を納めなければならない。
2 一時預かり保育を利用する園児の教育・保育給付認定保護者は、1日につき400円(教育時間内において昼食の時間が設けられる日にあっては200円)の一時預かり保育料を納めなければならない。
(保育料等の徴収方法)
第3条 保育料は、毎月末日までに教育・保育給付認定保護者からこれを徴収する。
2 一時預かり保育料は、当該月の翌月の末日までに一時預かり保育を利用する教育・保育給付認定保護者から徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(保育料の不徴収)
第4条 幼稚園の休業、全月に及ぶとき、又は休園の許可を受けた者に対しては、その期間中全く出席しない月の保育料は、徴収しない。
(保育料等の減免)
第5条 特別の理由があると認められる者に対しては、保育料及び一時預かり保育料を減免することができる。
(減免の手続)
第6条 前条の規定により保育料及び一時預かり保育料の減免を受けようとする者は、その理由を具して教育委員会に申請しなければならない。
(教育委員会への委任)
第7条 この条例の施行につき必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和33年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月26日条例第18号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和46年12月18日条例第44号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和48年5月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度の入園者に係る保育料及び入園料から適用する。
付則(昭和48年10月9日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度の入園者に係る保育料及び入園料から適用する。
付則(昭和51年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年6月20日条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月30日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年9月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度の5歳児の学年の保育料に限り、この条例による改正後の川西市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例第2条の規定の適用については、同条の表中「7,000円」とあるのは、「6,100円」とする。
付則(平成16年6月28日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成23年9月29日条例第16号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の川西市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に入園手続をなす者について適用し、同日前に入園手続をなしたる者については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月27日条例第19号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
付則(平成28年12月26日条例第31号)
この条例は、平成29年5月1日から施行する。
付則(平成29年9月26日条例第31号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月26日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。