○教科書以外の図書等の取扱いに関する規則
昭和42年3月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は学校園において川西市教育委員会(教育委員会という以下同じ)の採択にかかる教科書以外の教科用図書等を園児・児童・生徒に使用させる必要ある場合の取扱いについて定めることを目的とする。
(教科書に準ずる図書の承認)
第2条 学校が教科の中、その検定教科書のない場合に正規の教科書に準じて児童生徒に使用させる図書又は副読本的図書に関しては、学校長は使用1カ月前に現品に使用理由書を添えて教育委員会に申請しその承認を受けるものとする。
(その他の教科用図書の届出)
第3条 学校園が正規の教科書及び前条に定めるもの以外の図書で、下記に掲げるものについては学校園長は使用10日前に現品に使用理由書を添えて教育委員会に届出るものとする。
(1) ワーク、ブツクの類
(2) 学習雑誌の類
(3) 休業日中における学習帳又は日記帳の類
(4) その他これ等に準ずるもの
(保護者の負担に対する配慮)
第4条 前2条に規定する図書の使用にあたつては、常に保護者の経済的負担が過重にならないよう配慮しなければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
付則
この規則は、昭和42年4月1日より施行する。