○川西市社会教育委員に関する条例
昭和35年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基き本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、川西市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は15名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年川西市条例第4号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 従前の川西市社会教育委員の定数、任期及び費用弁償に関する条例は、これを廃止する。
付則(平成23年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。