○川西市郷土館の設置及び管理に関する条例
昭和63年10月17日
条例第19号
(設置及び目的)
第1条 郷土の文化財及び美術品に関する理解を深め、教育、文化の発展に寄与するため、川西市郷土館(以下「郷土館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 郷土館の位置は、川西市下財町4番1号とする。
(管理)
第3条 郷土館は、市長が管理する。
(職員)
第4条 郷土館に、館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 郷土館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の文化財を展示し、これを利用させること。
(2) 絵画等美術品を保管し、展示すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入館料)
第6条 郷土館に入館しようとする者は、別表第1に定める額の入館料を納めなければならない。
(特別観覧料)
第7条 郷土館に保管し、又は展示している絵画等美術品について学術研究等のために撮影、模写等をしようとする者は、市長の許可を受け、別表第2に定める額の特別観覧料を納めなければならない。
(入館の拒否)
第8条 市長は、郷土館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあるとき。
(遵守事項)
第9条 郷土館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 許可を受けないで展示品の撮影、模写等を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(4) 建物内及び敷地内で喫煙をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 市長は、郷土館に入館した者が、前項の規定に違反したとき、又は郷土館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して、退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第11条 郷土館の利用者は、郷土館の建物、付属施設、資料等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入館料等の不還付)
第13条 既に納めた入館料、特別観覧料及び使用料は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年11月1日から施行する。
(見直し)
2 令和9年4月1日以降の入館料等の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。
付則(平成7年9月25日条例第20号)
この条例は、平成7年11月2日から施行する。
付則(平成8年12月20日条例第17号)
この条例は、平成9年1月20日から施行する。
付則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料等に関する経過措置)
6 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく執行機関の規則及び企業管理規程を含む。)の規定により納付すべきであった手数料等については、なお従前の例による。
付則(令和4年3月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の川西市郷土館の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による入館料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後の入館に係る入館料について適用し、同日前の入館に係る入館料については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の条例の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第2条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為及び改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。
別表第1(第6条関係)
区分 | 入館料(1人につき) | |
個人 | 団体 | |
18歳を超えるもの | 300円 | 200円 |
18歳以下 | 150円 | 100円 |
備考 この表において「団体」とは、20人以上の場合をいう。
別表第2(第7条関係)
区分 | 特別観覧料(1点1回につき) | ||
模写・模造 | 2,000円 | ||
撮影 | 区分 | 学術研究を目的とする場合 | 学術研究以外を目的とする場合 |
単色 | 150円 | 1,000円 | |
原色 | 300円 | 2,000円 |
備考
1 屏風は、1双を1点とする。
2 対幅は、3幅以内を1点とする。
3 上記以外は、1式、1組等で1点とする。
4 普通個別の作品は、各個を1点とする。
5 撮影は、同一の作品について原板3枚以内を1回とする。
別表第3(第10条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前10時から午後1時まで | 午後1時から午後4時まで | 午前10時から午後4時まで | |
市長が指定する座敷3室以内 | 円 2,000 | 円 2,000 | 円 4,000 |