○川西市文化財保護条例
昭和41年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条の規定により、川西市に所在する文化財の保護について必要な事項を定める。
(文化財の定義)
第2条 この条例にいう文化財とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財及び民俗文化財又は記念物をいう。
(特定文化財)
第3条 市長は、国又は県が指定するもの以外で保存又は活用の価値があると認める文化財を「市指定文化財」として指定することができる。
(所有者等の同意)
第4条 市長が市指定文化財の指定を行なうときは、当該文化財の所有者等(権限に基づく占有者及び無形文化財にあつては保持者を含む。)の申請によるほか、当該所有者等の同意を得るものとする。
(指定の解除)
第5条 市長は、市指定文化財が次の各号の一に該当すると認めたときは、その指定を解除する。
(1) 市指定文化財が国又は県の指定を受けたとき。
(2) 市指定文化財としての価値を失つたとき。
(3) その他特別の理由があると認めたとき。
(承認)
第7条 市指定文化財の所有者等は、市指定文化財の現状を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(届出)
第8条 市指定文化財の所有者等は、次に掲げる事項に該当するときは、その理由を市長に届出なければならない。
(1) 所有者等の変更があつたとき。
(2) 所在の変更があつたとき。
(3) 市指定文化財の全部又は一部が滅失、損傷、亡失又は盗難にあつたとき。
(4) その他市指定文化財の保存に影響をおよぼすおそれがあるとき。
(補助)
第9条 市長は、第2条に規定する文化財の管理及び保護について必要があると認めるときは、これに要する経費の一部を当該所有者等に対し予算の定める範囲内において補助することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第11条第1項の規定による指示に従わなかつたとき。
(3) 交付を受けた補助金を目的以外のことに使用したとき。
(指示又は助言)
第11条 市長は、市指定文化財の所有者等に対して、その管理保護についての必要な指示又は助言を行なうものとする。
(審議委員会)
第12条 市長は、法第190条第2項の規定により川西市文化財審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
2 審議委員会は、市長の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項について市長に建議する。
(委員の定数)
第13条 審議委員会の委員(以下「審議委員」という。)の定数は6人以内とし、部門別専門的学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第14条 審議委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。
(委任)
第15条 この条例施行に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第3号)
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の条例の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第2条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為及び改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。