○川西市子どもの人権オンブズパーソン制度の推進等に関する規則
平成11年4月6日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市子どもの人権オンブズパーソン条例(平成10年川西市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、川西市子どもの人権オンブズパーソン(以下「オンブズパーソン」という。)への積極的な協力、援助を図ること等によって子どもの人権を尊重し、及び確保するため、川西市教育委員会(以下「委員会」という。)の職務に関する必要な事項を定めるものとする。
(教育の振興)
第3条 委員会は、児童の権利に関する条約(以下「子どもの権利条約」という。)及び条例の理念等に基づいて、子どもの人権を尊重し、及び確保することを教育の根幹に据え、本市の教育の振興を図るものとする。
2 委員会は、オンブズパーソンが市長に行う条例の運営状況の報告等について、これを積極的に研究、検討し、本市の教育の振興に資するものとする。
(教育委員会等の責務)
第4条 委員会及び本市に置かれる教育機関は、前条の趣旨に基づいて、相互の横断的な連携を図る中から次に掲げる事項の推進に努め、子どもの最善の利益を図るものとする。
(1) 子どもの権利条約を子ども及び保護者その他の市民に広く知らせること。
(2) 子どもの権利条約の理念を学校教育、社会教育及び生涯教育の実践において具現すること。
(3) 条例の趣旨、オンブズパーソンの制度等について、子ども及び保護者その他の市民に広く知らせること。
(4) 本市の子ども等がオンブズパーソンへの相談又は擁護及び救済の申立てを容易に行うことができるようにすること。
(5) オンブズパーソンの調査等の活動が円滑に行われるよう積極的に協力、援助すること。
(6) 子どもの権利条約及び条例に関する認識及び理解を促進するため所属職員の研修を計画的かつ継続的に実施すること。
(7) オンブズパーソンの勧告、意見表明等を本市の教育に積極的に活用すること。
2 委員会は、管下の学校等に関係してオンブズパーソンが調査等を行うときは、子どもの最善の利益を図る観点から、当該学校等に対して必要な連絡調整又は指導助言に努めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。