○川西市中小企業振興事業補助金交付規則

昭和60年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業者の自助努力による経営の近代化及び企業合理化を促進し、もつてその育成振興と市民生活の安定を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 市内で1年以上事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に掲げる者

(2) 法定組合 市内に事務所を有する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された組合

(3) 任意組合 前号に準ずるもので、市長が認める組合

(4) 商店街団体 一定地域内で小売業を営む中小企業者の3分の2以上が加入している法定組合、任意組合又は法定組合及び任意組合で構成される団体

(法定組合設立補助事業)

第3条 市長は、中小企業者が協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立したときは、当該組合に対して、設立に要した費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。

2 前項の規定による補助金の額は、15万円以内とする。

(共同施設防火・防災設備設置整備補助事業)

第4条 市長は、共同施設の防火・防災設備設置整備事業を行う商店街団体に対し、当該事業に係る建物、構造物又は設備の取得、改造及び改修に要する事業費の一部を予算の範囲内において補助することができる。

2 前項の規定による補助金の額は、475万円を限度とし、共同施設の防火・防災設備設置整備に要する事業費の30パーセント以内の額とする。

(技術開発補助事業)

第5条 市長は、中小企業者が、新技術及び新製品の開発を図るために、国、県等から補助金(市長が別に定める補助金に限る。)の交付を受けて、技術開発を実施するときは、当該中小企業者に対し、予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による補助金の額は、190万円を限度とし、技術開発に関する費用(市長が別に定めるものに限る。)の50パーセント以内の額とする。

(産業財産権取得補助事業)

第6条 市長は、中小企業者が、企業経営基盤の確立を図るため新技術の開発を行い、産業財産権(市長が別に定めるものに限る。)を取得したときは、当該中小企業者に対し、予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による補助金の額は、20万円を限度として、産業財産権出願、取得等に要した費用の50パーセント以内の額とする。

(見本市出展補助事業)

第7条 市長は、中小企業者が、販路の拡張及び情報収集のために国又は地方公共団体が主催し、又は後援する見本市に出展するときは、当該中小企業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金の額は、9万円を限度として、見本市出展に要する費用の20パーセント以内の額とする。

(エコアクション21認証・登録補助事業)

第8条 市長は、環境省策定の「エコアクション21ガイドライン」に基づいて、一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度を中小企業者が利用する場合、当該中小企業者に対し、審査に要した費用から公共団体、公共的団体又は公益団体から交付を受けた補助金等を控除した残額の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定による補助金の額は、22万5,000円を限度として、エコアクション21認証・登録に要する費用の50パーセント以内の額とする。

(計画書の提出及び調査等)

第9条 第4条から前条までに規定する補助金の交付を受けようとするものは、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の市長が別に定める期日(災害その他やむを得ない事情によりこれにより難いと市長が認める場合においては、原則として、補助の対象となる事業を実施する3箇月前)までに中小企業振興事業計画書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の計画書が提出された場合は、当該計画について調査、診断等をするものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 この規則に定める補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書に別に定める市税納税証明書及び市長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付の決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査により適当であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書により前条の申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定にあたり、これに必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助対象者」という。)が、当該申請内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更後の補助金交付申請額は、変更前の補助金交付申請額を上回ることはできない。

(交付決定の変更)

第13条 前条の規定による交付変更申請書の提出があつた場合は、第11条の規定を準用する。

(実績の報告)

第14条 補助対象者は、当該補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があつた場合において、当該報告に係る書類審査及び必要に応じて行う現地調査により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに補助金の額を確定し、その旨を補助金確定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第16条 補助金の交付は、前条の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、内払をすることができる。

2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第17条 市長は、第14条の規定による実績報告書の提出があつた場合において、当該補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合していないと認めるときは、補助対象者に対してこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第18条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に対する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則若しくはこの規則に基づく市長の処分に違反したとき。

(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合には、当該取消しに係る部分につき既に補助金を交付しているときは、期限を指定し、その返還を命じるものとする。

(補助金交付の見直し)

第19条 市長は、補助金の交付の適否につき、当該補助対象事業の成果を検証し、おおむね5年ごとに見直しを行うものとする。

(補則)

第20条 この規則の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市商業団体共同施設設置整備補助金交付規則の廃止)

第2条 川西市商業団体共同施設設置整備補助金交付規則(昭和56年川西市規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 別表に定める地域内に所在する商店街団体(以下「地域限定商店街団体」という。)に対する第4条に規定する補助金については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成4年3月31日までの間に交付するものに限り、同条第2項第1号イ中「30万円」とあるのは「50万円」と、同項第2号イ中「15万円」とあるのは「25万円」とする。

第4条 施行日から平成4年3月31日までの間に交付する第5条に規定する補助金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、地域限定商店街団体にあつては5,000万円を、地域限定商店街団体を除く商店街団体にあつては3,000万円を限度とし、共同施設の設置整備に要する事業費が、2,000万円までのものにあつては当該事業費の50パーセント以内の額とし、当該事業費が2,000万円を超えるものにあつては当該超える部分の30パーセント以内の額に1,000万円を加えた額とする。

第5条 地域限定商店街団体に対する第7条に規定する利子補給金については、施行日から平成4年3月31日までの間に共同施設の設置整備事業を実施したものに限り、同条第3項中「3年」とあるのは「10年」とする。

第6条 施行日から昭和61年3月31日までの間に第4条又は第5条の規定による補助金の交付を受けようとするものに係る第8条の適用については、同条第1項中「補助金の交付を受けようとする前年度の7月末日(災害その他やむを得ない事情によりこれにより難いと市長が認める場合においては、補助の対象となる事業を実施する3箇月前)」とあるのは「昭和60年7月末日」とする。

(失効規定)

第7条 第7条の規定は、平成4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までに第5条の規定による補助金の交付を受けて事業を実施したものに係る利子補給については、同条は、その時以後も、なおその効力を有する。

(特別措置)

第8条 兵庫県南部地震に伴う特別措置として、商店街団体に対する第4条に規定する補助金の額については、平成7年8月31日から平成10年3月31日までの間に交付するものに限り、第4条第2項第1号イ中「30万円」とあるのは「50万円」と、同項第2号イ中「15万円」とあるのは「25万円」とする。

(昭和63年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から昭和64年3月31日までの間にこの規則による改正後の川西市中小企業振興事業補助金等交付規則(以下「新規則」という。)第8条から第10条までに規定する補助金の交付を受けようとするものに係る新規則第11条の適用については、同条第1項中「補助金の交付を受けようとする年度の前年度の7月末日(災害その他やむを得ない事情によりこれにより難いと市長が認める場合においては、補助の対象となる事業を実施する3箇月前)」とあるのは、「昭和63年7月末日」とする。

(平成元年7月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成4年3月31日までの間にこの規則による改正後の川西市中小企業振興事業補助金等交付規則第11条の規定による補助金の交付を受けようとする者に係る同規則第12条の規定の適用については、同条第1項中「補助金の交付を受けようとする年度の前年度の7月末日(災害その他やむを得ない事情によりこれにより難いと市長が認める場合においては、補助の対象となる事業を実施する3箇月前)」とあるのは、「平成3年10月末日」とする。

(平成4年3月31日規則第18号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市中小企業振興事業補助金等交付規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成7年8月31日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市中小企業振興事業補助金等交付規則の規定は、平成7年1月1日から適用する。

(平成16年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の川西市中小企業振興事業補助金等交付規則第11条の規定による中小企業大学校受講料補助事業の補助金の交付を受けている者に係る同規則第21条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年8月15日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市中小企業振興事業補助金等交付規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市中小企業振興事業補助金等交付規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市中小企業振興事業補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第30号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(付則第3条―第5条関係)

地域限定商店街団体所在地域

中央町、小花1丁目・2丁目、小戸1丁目―3丁目、美園町、絹延町、出在家町、丸の内町、滝山町、鴬の森町、萩原1丁目―3丁目、火打1丁目・2丁目、松が丘町、霞ケ丘1丁目・2丁目、日高町、栄町、花屋敷山手町、花屋敷1丁目・2丁目、寺畑1丁目・2丁目、栄根1丁目、2丁目、南花屋敷1丁目―4丁目、加茂1丁目―6丁目、下加茂1丁目・2丁目、久代1丁目―6丁目、東久代1丁目・2丁目、萩原台東1丁目・2丁目、萩原台西1丁目―3丁目

川西市中小企業振興事業補助金交付規則

昭和60年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第19号
昭和63年4月1日 規則第16号
平成元年7月31日 規則第33号
平成3年3月30日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第3号
平成7年8月31日 規則第37号
平成16年3月24日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第33号
平成17年8月15日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年7月20日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第22号
平成21年4月1日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第23号
平成25年8月1日 規則第43号
平成26年4月1日 規則第19号
平成29年4月1日 規則第33号
平成30年4月1日 規則第35号
平成31年4月1日 規則第30号の2
令和2年4月1日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第27号
令和5年4月1日 規則第37号