○川西市農業委員会会議規則
昭和58年12月20日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 川西市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日の3日前までにしなければならない。
3 第1項の告示は、市ホームページの掲示場に掲示して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、市役所又は各出張所の掲示場に掲示して行うことができる。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日開議定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため、会議に出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議席)
第7条 議席はあらかじめくじで定める。
2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には番号及び氏名票をつけるものとする。
(会議の開閉)
第8条 開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(議題の宣告)
第9条 議長は、会議に付する事項を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事項を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議のあるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議題の説明)
第11条 会議に付議する事項が議題となつたときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
(動議)
第13条 この規則で特に定める場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(先決動議の順序)
第15条 他の議題に先立つて表決に付さなければならない動議が競合した時は、議長がその順序を決める。ただし、出席委員から異議のあるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となつた事項を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事項及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(表決)
第17条 表決のとき現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。
(表決の方法)
第18条 表決の方法は、挙手又は起立による。ただし、重要な事項については投票による。
2 投票の方法は、議長が定める。
(簡易表決)
第19条 議長は、議題について、異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、挙手若しくは起立又は投票の方法で表決をとらなければならない。
(議事録)
第20条 議事録には、議事のほか開会の日時、出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において議長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第21条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市農業委員会会議規則の廃止)
2 川西市農業委員会会議規則(昭和36年川西市農業委員会規則第1号)は廃止する。
付則(令和6年3月31日農委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。