○川西市生産組合設置規則
昭和43年8月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、本市の農業改良普及事業並びに農家の福利増進を図るため、各地域に生産組合を置くことを目的とする。
(名称及び区域)
第2条 生産組合の名称及び設置区域は次のとおりとする。
名称 | 区域 |
小戸生産組合 | 中央町の一部、小戸1丁目~3丁目、美園町 |
出在家生産組合 | 絹延町の一部、出在家町 |
滝山生産組合 | 丸の内町の一部、滝山町、鴬の森町 |
萩原生産組合 | 丸の内町の一部、萩原1丁目~3丁目 |
火打生産組合 | 中央町の一部、火打1丁目・2丁目 |
寺畑生産組合 | 寺畑1丁目・2丁目、南花屋敷1丁目・4丁目、満願寺町 |
栄根生産組合 | 小花1丁目・2丁目、栄根1丁目・2丁目 |
加茂生産組合 | 加茂1丁目~6丁目、下加茂1丁目・2丁目 |
久代生産組合 | 久代1丁目~6丁目 |
東久代生産組合 | 東久代1丁目・2丁目 |
新田生産組合 | 新田1丁目~3丁目 |
平野生産組合 | 平野1丁目の一部、平野2丁目・3丁目、多田桜木2丁目の一部 |
東多田生産組合 | 平野1丁目の一部、多田桜木1丁目、多田桜木2丁目の一部、東多田1丁目~3丁目、鼓が滝1丁目~3丁目、東多田 |
矢問生産組合 | 矢問1丁目・2丁目の一部・3丁目の一部、矢問東町、西多田2丁目の一部、錦松台の一部 |
西多田生産組合 | 西多田1丁目・2丁目の一部、錦松台の一部、矢問2丁目の一部・3丁目の一部 |
多田院生産組合 | 多田院1丁目・2丁目、多田院西1丁目・2丁目 |
石道生産組合 | 石道 |
赤松生産組合 | 赤松・虫生 |
柳谷生産組合 | 柳谷 |
芋生生産組合 | 芋生 |
若宮生産組合 | 若宮 |
見野生産組合 | 見野 |
東畦野生産組合 | 東畦野 |
西畦野生産組合 | 西畦野 |
山原生産組合 | 山原 |
笹部生産組合 | 笹部 |
一庫生産組合 | 一庫 |
国崎生産組合 | 国崎 |
黒川生産組合 | 黒川、横路 |
2 市長が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず生産組合を設置することができる。
(組合長の委嘱)
第3条 生産組合には、組合長1名を置く。
2 前項の組合長は、組合設置区域より推せんされた者を以つて市長がこれを委嘱する。
(所掌事務)
第4条 生産組合長は次の事項を行なう。
(1) 農政に関する重要事項について市長並びに農業委員会の諮問に答え、または市長並びに農業委員会に建議する事項
(2) 組合設置区域において必要な農政事業を推進、農事関係について市長並びに農業委員会の照会事務を処理する事項
(3) その他農政運営上必要な事項
(委託料の支出)
第5条 市長は、前条の事務を遂行するため予算の定めるところにより、委託料を支出することができる。
(規定外の処理)
第6条 この規則に定めるものの外、必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川西市部落生産組合設置規則(昭和31年9月6日規則第30号)は廃止する。
付則(昭和45年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年6月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(平成3年2月9日規則第2号)
この規則は、平成3年2月12日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。