○川西市農業用施設改良事業費補助金交付規則

平成8年7月5日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、農業用施設改良事業に要する費用について市が補助を行うことにより、耕地の保全と農業生産力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農業用施設」とは、農地の利用上又は保全上必要な公共的施設であって、次に掲げるものをいう。

(1) 用排水路(付帯する工作物を含む。)

(2) ため池(付帯する工作物を含む。)

(3) 井せき(頭首工)

(4) 揚水機(付帯する工作物を含む。)

(5) 農業用道路(橋りょうを含む。)

(補助の対象となるもの)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、生産組合、水利組合その他市長が適当と認める団体とする。

(補助対象事業)

第4条 市が行う補助の対象となる事業は、農業用施設の改築及び耐用年数を超えた工作物の補修(以下「改良事業」という。)のうち、次条第3項に定める補助対象事業費が10万円以上のもので次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 用排水路のうち幹線水路、ため池及び井せきで、受益面積が0.5ヘクタール以上のもの

(2) 前号の幹線水路に付帯する水路で受益者が2人以上のもの

(3) 農業用に使用する揚水機で、受益者が2人以上のもの

(4) 農業用道路で、有効幅員が2メートル以上で、受益者が2人以上のもの

(補助対象金額等)

第5条 市長は、補助対象事業を行う第3条に規定するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の規定による補助金の額は、補助対象事業費の50パーセント以内とする。ただし、市長が公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

3 補助対象事業費とは、市の査定において認められた工事費とする。

4 補助対象事業費以外の費用は、全額補助対象事業を行うものの負担とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 確約書

(2) 工事に係る見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合、当該申請に係る書類審査及び現地調査により適当であると認めたときは、補助対象事業費に係る補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書により申請をしたものに通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たって、必要な条件を付することができる。

(届出)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助対象者」という。)は、改良事業に着手したときは、工事着手届を遅滞なく市長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、改良事業の内容又は工期を変更しようとするときは、次に掲げる書類を添え市長の承認を受けなければならない。

(1) 工事変更理由書

(2) 工事変更に係る見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績の報告)

第9条 補助対象者は、補助金の交付決定に係る農業用施設の改良事業が完了した場合は、速やかに実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事完了届

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により、実績報告書の提出があった場合において、当該報告書に係る書類審査、工事検査等を行い、補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の補助金の額の決定後に交付するものとする。

2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長に請求書を提出しなければならない。

(補助金の返還及び補助通知の取消)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助対象者に対する補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(農業用施設の災害復旧事業及び改良事業補助金交付規則の廃止)

2 農業用施設の災害復旧事業及び改良事業補助金交付規則(昭和33年川西市規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定に基づき交付決定をした補助金については、なお従前の例による。

(平成16年1月10日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第32号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

川西市農業用施設改良事業費補助金交付規則

平成8年7月5日 規則第50号

(平成16年7月1日施行)