○川西市農業用施設の災害復旧事業及び改良事業に関する分担金徴収条例

昭和53年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する農業用施設及び農地の災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)並びに農業用施設の改良事業(以下「改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「農業用施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) かんがい用排水施設

(2) 農業用道路

(3) ため池

(4) 井せき

(5) 農地の利用又は保全上必要な施設

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、災害復旧事業の施行又は改良事業の施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、当該事業の施行に要する費用から国庫及び県費助成額を控除した額に次の表に掲げる比率を乗じて得た額とする。

事業の種別

比率

災害復旧事業

農業用施設

1/2

農地

4/5

改良事業

1/2

2 市長は、規則の定めるところにより、前項に定める比率を変更することができる。

3 前2項の規定による分担金総額の各受益者ごとの分担割合は、その受益面積に応じて市長が定める。

(納付期日等)

第5条 分担金は、事業着手前に別に定める納付告知書により指定期日までに納付しなければならない。

(分担金の精算)

第6条 分担金の額が事業完了後において精算した結果過不足が生じたときは、速やかに追徴又は還付するものとする。

(徴収の猶予)

第7条 市長は、第4条の規定により分担金の各受益者ごとの分担割合を決定した後において天災地変その他特別の理由があると認めるときは、その者の申請により分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(川西市農業用施設災害復旧事業に関する分担金条例の廃止)

2 川西市農業用施設災害復旧事業に関する分担金条例(昭和35年川西市条例第10号)は、廃止する。

(平成24年3月27日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

川西市農業用施設の災害復旧事業及び改良事業に関する分担金徴収条例

昭和53年3月31日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)