○昭和35年第16号台風による災害農業用公共施設復旧事業に関する規則
昭和36年2月13日
規則第1号
第1条 この規則は、昭和35年第16号台風により災害を蒙つた農業用公共施設中、国及び県の査定から除外された小災害の復旧を促進して、農業生産力の維持増進を図ることを目的とする。
第2条 この規則で「災害農業用公共施設」とは、かんがい用排水路、溜池、井堰、農道及び林道で、1カ所の復旧事業が2万円以上のものをいう。
第4条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、速やかに現地において事業設計内容を検討した後、申請者に対して承認又は不承認の通知をしなければならない。
第5条 前条の承認を受けたものは、市の直轄事業としてこれを実施する。ただし、特別の事情がある場合は、共同施行又は受託事業として実施することができる。
第6条 工事請負契約又は委託契約締結と同時に受益者は災害復旧資金として、その工事費の100分の50相当額を市へ納入しなければならない。
第7条 市長は、工事施行にあたり、必要に応じ地元受益代表者を現場監督に従事せしめることができる。
第8条 工事費は、工事竣工検査に合格しなければ支払わない。
第9条 市長は、次の各号に該当する経費については、その責を負わない。
(1) 予期しない増工事を行う場合の経費
(2) 手直工事に要する経費
(3) 工事費以外の経費
第10条 工事の委託を受けた受益代表者は、工事竣工と同時に経費清算書に証拠書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年8月29日から適用する。